資料1 スポーツ推進会議の設置について(案)

平成24年 月 日
関係省庁申合せ

1.目的

 「スポーツ基本法」第30条に基づき、関係省庁がスポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2.組織

(1)推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

 外務省広報文化交流部長
 文部科学省スポーツ・青少年局長
 厚生労働省健康局長
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
 厚生労働省老健局長
 経済産業省商務情報政策局長
 国土交通省都市局長
 観光庁長官
 環境省自然環境局長

(2)推進会議に議長を置く。議長は文部科学省スポーツ・青少年局長をもって充てる。

(3)推進会議は必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。

3.幹事会

 推進会議を補佐するため、関係課室の課室長等(別紙)を幹事とする幹事会を置く。

4.庶務

 推進会議の庶務は、文部科学省において処理する。

5.雑則

(1)前各項に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、推進会議において定める。

(別紙)スポーツ推進会議 幹事会

 外務省広報文化交流部人物交流室長
 文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課長
 文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課スポーツ政策企画室長
 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長
 厚生労働省老健局振興課長
 経済産業省商務情報政策局サービス産業室長
 国土交通省都市局公園緑地・景観課長 
 観光庁観光地域振興部観光地域振興課地域競争力強化支援室長
 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室長

お問合せ先

スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課スポーツ政策企画室

(スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課スポーツ政策企画室)

-- 登録:平成24年05月 --