スポーツ基本法施行令(平成23年政令第232号)(条文)

政令第二百三十二号

スポーツ基本法施行令

   内閣は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第九条第二項及び第三十三条第一項の規定に基づき、スポーツ振興法施行令(昭和三十七年政令第百七十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(審議会等で政令で定めるもの)

第一条 スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)

第二条 法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、国民体育大会に係るものにあっては文部科学大臣が、全国障害者スポーツ大会に係るものにあっては厚生労働大臣が、それぞれ定めるものとする。

2  法第三十三条第一項第二号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

附則

 (施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。

 (豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)

2 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。

    第一条第二号中「又はスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第十二条に規定する体育館」を「、体育館」に改める。
 (文部科学省組織令及び中央教育審議会令の一部改正)

3 次に掲げる政令の規定中「スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)」を「スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)」に改める。

  一 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十六条第一項第五号
  二 中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第五条第一項の表スポーツ・青少年分科会の項第六号

お問合せ先

スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課

(スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課)

-- 登録:平成23年07月 --