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政令第二百三十一号
スポーツ基本法の施行期日を定める政令 内閣は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 スポーツ基本法の施行期日は、平成二十三年八月二十四日とする。
スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
-- 登録:平成23年07月 --