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第1章 子どもとテレビゲームの現状 第3節 テレビゲーム業界の取組

第3節 テレビゲーム業界の取組

  我が国及び米国のテレビゲーム業界においては、テレビゲームに含まれる性・暴力等の表現が子どもに悪影響を与えているのではないかという社会からの批判を受け、テレビゲームが子どもに適切に販売されるよう、レーティング制度を設けるなど自主規制の取組を行っている。
 本節では、我が国のテレビゲーム業界の取組については、渡邊委員の報告により、米国のテレビゲーム業界の取組については、社団法人コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(現社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA))の平成13年度の調査報告書「ゲームソフトにおけるレーティングシステム構築のための調査」の内容を主とし、ESRB(Entertainment Software Rating Board)のホームページによりその後の変更点などを追加修正したものを報告する。
 また、米国においては、テレビゲーム業界の自主規制にとどまらず、法律によりその販売を規制しようという動きがあり、これについても、あわせて報告する。


1 我が国の現状

  (1)CERO設立までの経緯
    我が国における自主規制は、平成9年にコンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(現 社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA))が業界団体として「倫理規定」を制定するとともに「倫理委員会」を設置して開始した。
 当時の運用方法は、ソフトメーカーが倫理規定に照らして見て抵触するおそれのあるソフトウェアにつき、その抵触しそうな表現箇所を抜粋してビデオテープに収めたものを作成し、倫理委員会はそのビデオテープを審査し、倫理規定に抵触すると判断される箇所が発見された場合はその部分の削除や修正を求め、規定に沿ったものを市場に出すものだった。倫理委員会のメンバーはソフトメーカー数社より各1名ずつに加えて業界外より有識者2~3名を加えた10名程度で構成した。
 さらに「ペナルティ制」を設けて自主規制の効果的な運用と徹底を図った。すなわち委員会の出した修正や削除の結果に従わずに市場に出荷したり、委員会に審査の依頼をしないまま市場で問題が発見された場合など、いわゆる倫理規定に違反した場合は、協会の「会員規定」により懲戒を受けることにした。その懲戒および段階を決めるために「聴聞会」を開催し、双方の意見を主張できる場を設けた。懲戒は5段階のレベルを設け、最もきつい段階は「除名処分」と定めた。このシステムにより懲戒となったケースは、平成14年までの約5年間で5件ほどであった。
 平成11年には「倫理規定」の改正を行い、暴力、出血、ホラー表現などを含むものに「注意喚起マーク」を表示することを決め、購入したユーザーに対しての情報提供を始めた。この改正倫理規定による自主規制は、平成14年9月まで実施され有効に機能したものとして評価してよかろう。なぜならば、この間協会又は公的機関に対してユーザーからのクレームは皆無だったからである。しかし、時間の経過と共に自主規制の見直しをすべきとの声が高まってきたのは次のような理由からであった。
  1  倫理規定が抽象的表現であるため、各人により解釈の幅が大きすぎること。
2  全ての作品は全年齢範囲を対象とするため、年少者に対する考慮から表現の幅が規制され、その結果市場の広いニーズに対応することが出来ないこと及びクリエーターの創作意欲が抑えられ表現の自由が制限されてしまうこと。
 平成13年10月より「レーティング検討会」を倫理委員会の中に新設し検討に入った。10回以上にわたる検討会を重ねる間、一方ではレーティング制度に長い実績を持つ米国のESRBの状況につきCESA職員を派遣して調査した。
 その結果、ESRBをモデルとしたレーティングを採用することを決め、さらに検討と準備を進めた結果、平成14年6月に協会から独立したレーティング制度の運用を目的とした任意団体「コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO:Computer Entertainment Rating Organization)を設立した。

  (2)CEROの概要
   コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)は、コンピュータエンターテインメント文化の健全な発展のため、表現の自由を最大限に尊重し、かつ、社会の倫理水準を適正に維持するため、ゲームソフトに関し社会の倫理水準に照らして適正か否かを審査し、適正と判断されたものについて「年齢別レーティング区分」を設け、各ゲームソフトを該当区分に区分けすることを主たる目的とする。
CEROは、次の事業を行っている。
  1  コンピュータエンターテインメントソフトウェアに関し、社会の倫理水準に照らして適正か否かを審査し、適正レベルにあると認められたものにつきレーティング区分を行う
2  コンピュータエンターテインメントレーティング制度に関する改善・普及・啓発
3  コンピュータに関する内外関係機関等との交流及び協力
4  上記に掲げるもののほか、本機構の目的を達成するために必要な事業
  CEROは特定の会社や団体に依存しない中立で独立した特定非営利活動法人(NPO法人)である(平成15年12月17日付でNPO法人登記を済ませた。)。そのため活動に必要な費用は全て自己調達している。内容は審査料が大半であり、その他として会員年会費、入会金がある。

  (3)CEROのレーティング制度の概要
 
  1 年齢別レーティング制度
   CEROのレーティング制度は、ゲームソフトの表現内容により対象年齢などを表示する制度で、国内で発売される家庭用ゲームソフトの全てを対象として「年齢区分マーク」(図9)を表示しようとするものである。平成14年10月より開始した。レーティングの対象となる表現項目は、表20のような、暴力表現、性表現、反社会的行為表現、言語・思想関連表現である。
 これによりユーザーは購入前に商品の内容につき情報を得ることができ、選択のために利用することができる。また、この制度は規制ではないので購入は各自の責任において自由にできる。
 なお、米国においては、後述するように、ソフトウェアのより詳細な内容に関する情報を記す「コンテンツ・ディスクリプター」がソフトウェアの裏面に表示されている。現在CEROでは、我が国にも「コンテンツ・ディスクリプター」を導入するための検討がなされているところである。

 
図9 年齢区分マーク
 
全年齢対象ソフト
12歳以上対象ソフト
15歳以上対象ソフト
18歳以上対象ソフト
教育・データベースソフト
体験版用 CERO規定適合マーク
審査予定マーク

 
表20 レーティングの対象となる表現項目
 
【暴力表現】
出血描写
身体分離・欠損描写
死体描写
対戦格闘・ケンカ描写
殺傷
その他青少年に極度な恐怖を与える描写
【性表現】
キス 抱擁
性行為 覗き行為
裸体 水着・コスチューム
排泄 性風俗業
性的なものを強く想起させる言葉
下着の露出
不倫・近親姦・強姦
【反社会的行為表現】
犯罪描写
非合法な飲酒及び喫煙
麻薬
非合法なギャンブル
虐待行為
【言語・思想関連表現】
言語・思想関連の不適切な描写

2 審査方法
   レーティング審査から年齢区分マーク表示までの流れは、次のとおりである。
1)  CEROがソフトウェアメーカーからゲームソフトの倫理審査の依頼を受ける。
2)  依頼された作品について、複数の審査員が、表現内容等につき、倫理規定に基づいて審査する。
3)  それぞれの審査結果をもとに、年齢区分を決定する。
4)  判定結果をソフトウェアメーカーに通知する。
5)  ソフトウェアメーカーは、判定結果に基づき年齢区分マークを製品に表示する。
  審査員は広く一般から募集し、あらかじめ必要なトレーニングを受けた20代~60代までの様々な職業の男女を登録しておき、1件の案件につき複数人が審査に当たり、その結果により年齢区分を決める。

3 倫理規定
   CEROのレーティング制度は米国のESRBをモデルにしたものであるが、開始してまだ1年余りの現在においてはまだまだ充実させなければならない事項も少なくない。
 しかし、逆にCEROのレーティング制度はESRBにはない特徴を持っている。その代表例は倫理規定を設けていることである。倫理規定ではその第7条に禁止表現を定め、規制すべき4項目(暴力表現、性表現、反社会的行為表現、言語・思想関連表現)につき限界を超えた表現をしてはならないとしている。したがって、審査の結果、もし禁止表現が入っているとの結果が出た場合は、当該部分の修正や削除を行い、倫理規定をクリアした作品だけ、年齢別レーティングをして市場に出すようにしている。

4 これまでの実績と課題
   我が国におけるレーティング制度は開始してからまだ浅いが、平成15年末ですでに700タイトル以上をレーティングした(ちなみに日本における年間新作タイトルは1,000~1,100ぐらいと推定される。)。平成14年10月から平成15年11月までのレーティングの結果は図10のとおりであり、全年齢対象が73.1パーセントと最も多く、15歳以上対象が11パーセント、12歳以上対象が10.3パーセント、18歳以上対象は約5.6パーセントであった。

 
図10 レーティング審査結果
 
審査結果年齢分布比率

 レーティング制度を効果的に運用するためには、流通・小売店などの協力が大変重要である。すでに主な流通チャンネル及び小売店に対しては、レーティング制度を活用した販売をするように要請を行っており、一部では分別陳列などがすでに実施され、その輪を広げている。さらに自主規制の効果を上げ、レーティング制度を社会に浸透定着させるためには、一般への啓発とともにこの点についての一層の努力を続けることが必要である。

  (4)ハードウェアメーカーによるマスター承認制度
   ゲーム機はパソコンと異なりゲームソフトは特定のメーカーの特定機種上でのみ動作し、他機種との共用性はない。そして各ハードメーカーは自社機用に作られるソフトウェアについて発売に先立ちマスターレベルでチェックし、承認を与えることにしている。すなわちメーカーの承認が得られなければ販売できないのである。このメーカー側のチェックの中には青少年に与える影響なども含まれ、倫理規制として機能を果たして来た。レーティングが採用されるようになってからも、この制度は続けられていて、倫理規定に抵触するようなソフトウェアに対しての抑止力となっている。


2 米国の現状

  

(1)ESRB設立までの経緯

   平成5年12月9日、テレビゲームのレーティングに関する合同公聴会が開かれ、リーバマン(Joseph Lieberman)上院議員とコール(Herbert Kohl)上院議員が、テレビゲームの内容に関して子どもを持つ親に助言を与えるための連邦機関、The National Independent Council for Entertainment in Video Devicesの設立を提案した。さらに、平成6年のビデオゲーム・レーティング法(Video Game Rating Act)では、ゲーム業界が1年以内に自主的なレーティング・システムを立ち上げなければ、公的なレーティング・システムを公布することがうたわれた。
 これを受けてゲーム業界は、ゲームのレーティング・システムを確立するために協力し合うことで合意した。当初、ゲームの開発・販売に携わる3,000近くの企業が作業グループに参加したが、次第に、テレビゲーム関連企業とPCゲーム関連企業の間で意見の対立が生じ、結果的には、平成6年4月に、テレビゲーム関連企業が中心となってIDSA(Interactive Digital Software Association)(現エンターテインメントソフトウェア協会(ESA(イサ):Entertainment Software Association))が設立された。IDSAは、平成6年9月にレーティングの実施機関であるESRB(Entertainment Software Rating Board)を設立した。

  (2)ESRBの概要
   ESRBは、現在、米国を代表するPC・テレビゲームのレーティングを実施している機関である。(資料編108ページ参照)
 ESRBは、次のとおり、レーティングに係る事業を行っている。
  1  ゲームソフト制作者からのレーティング申請の受理
2  レーティング審査の実施とレーティングの決定
3  決定されたレーティングのゲームソフト制作者への通知
4  決定されたレーティングに対する不服申立てに関する手続
5  レーティング・アイコンが適正に使用されているかの監視
  実際に審査作業を行うのは、そのためのトレーニングを受けて登録されている審査員であるが、それ以外の業務は常勤スタッフ20人程度で行っている。予算規模は明らかでないが、その財政はESA(イサ)から提供される資金とレーティングの審査1件につき発生する審査料によって賄われている。
なお、ESRBのレーティング・システムの導入に当たっては、特定の企業が重要な役割を果たした。ビデオゲーム・レーティング法が公布された当時、業界内ではセガが独自のレーティング・システムを導入していた。IDSAの設立に際しては、セガと任天堂が資金を立て替え、セガのレーティング・システムをモデルとしてESRBのレーティング・システムが作成されるという経緯をたどった。

  (3)ESRBのレーティング
 
  1 レーティングの表示
   PC・テレビゲームのソフトを対象とするESRBのレーティングは、2つの部分からなっている。(資料編112~113ページ参照)

1)レーティング・アイコン
 1つ目は、ソフトウェアのパッケージの前面に表示されるレーティングを表す「レーティング・アイコン」(表21)であり、そのゲームがどの年齢にふさわしいかを示している。年齢区分は、3歳以上、6歳以上、13歳以上、17歳以上、18歳以上等に分かれている。(ただし、最近ではESRBが各カテゴリの境界となる年齢を明示しなくなり、親や本人の判断に任せるようになってきている。)
 
表21 レーティング・アイコン
 
アイコン 説明
幼児向け(Early Children
 3歳児以上推奨。
 子どもには不適切であると親が思う内容は、全く含まれていない。
全年齢向け(Everyone
 6歳以上推奨。
 幅広い年齢と嗜好に対応している。最小限の暴力的表現やどたばた喜劇、あるいは最低限の乱暴な言葉使いが含まれている。
10代向け(Teen
 13歳以上推奨。
 暴力的表現、やや乱暴あるいは乱暴な言葉や、暗示的なテーマが含まれている。
準成人向け(Mature
 17歳以上推奨。
 性的な表現、より激しい暴力や乱暴な言葉が含まれている。
成人向け(Adults Only
 18歳未満に対する販売やレンタルを禁ずる。
 映像による性的・暴力的表現が含まれている。
評価保留(Rating Pending
 ESRBに申請済みで、最終評価を待っている。
 (これは、申請後、最終決定前に宣伝を行うときに利用される。)

  2)コンテンツ・ディスクリプター
   2つ目は、ソフトウェアの裏面に表示されている「コンテンツ・ディスクリプター」(内容説明)(表22)と呼ばれるもので、そのソフトウェアのより詳細な内容に関する情報が記されている。例えば、血液、ギャンブル、暴力、性描写、薬物、アルコール、タバコ、不適切な言葉使いなどに係る描写などが含まれていることが表示されている。このコンテンツ・ディスクリプターは、それまで20種類であったものが、平成14年、31種類にまで増えた。

表22 コンテンツ・ディスクリプター

Alcohol Reference
Animated Blood
Blood
Blood and Gore
Cartoon Violence
Comic Mischief
Crude Humor
Drug Reference
Edutainment
Fantasy Violence
Gambling
  
Informational
Intense Violence
Mature Humor
Mature Sexual Themes
Mild Language
Mild Lyrics
Mild Violence
Nudity
Partial Nudity
Some Adult Assistance May Be Needed
  
Sexual Violence
Strong Language
Strong Lyrics
Strong Sexual Content
Suggestive Themes
Tobacco Reference
Use of Drugs
Use of Alcohol
Use of Tobacco
Violence

  
  2 レーティングの申請
   ソフトウェアの審査を受けようとする者は、申請書、契約書、審査用資料(ビデオテープ、テキスト等)と申請料(1本700ドルと言われている。)をESRBに提出する。
 審査用資料は、ゲームの内容を収録したビデオテープやテキスト等である。ビデオテープには、ゲームの内容のうち、暴力、悪行、悪態、セックス、飲酒、ドラッグなどが最も強く表現されている箇所を含めた、30分ぐらいのものを作成する。これは、実際のゲームプレイのほか、オープニング、エンディングなども含む。ビデオテープは3人の審査員のために3本作成する。このほか、ゲーム内でのテキスト、台詞、台本についても、汚い言葉や表現にハイライトを付けて提出する。

3 レーティングの決定方法等
   登録された審査員から3人を選出し審査に当たる。審査員はビデオ映像を見て各規制項目について記録し、3人の審査員の結果を集計してコンピュータにかけ総合判断の上、レーティングを行う。
 審査結果のレーティングを変更したい場合は内容を修正して再審査を受けることができるし、結果に同意せず内容修正の意思のない場合は不服を申し立てることもできる。
 ESRBのレーティング・システムはあくまでもソフト制作者の自主規制による情報提供であり、小売業界に対して何ら強制力を持つものではない。小売業界の現場で子どもに「M」に格付けされたソフトを売るか、年齢を確認するかは小売業者の責任だし、子どもがゲームソフトを購入したことによって何らかの問題が発生した場合は、その子どもと親の責任というのが基本的な姿勢だとしている。他方、ESRBは小売業者への働きかけは行っている。

4 レーティングの実績
   ESRBのレーティングは、ゲームに関して現在最も有力なレーティング・システムであり、通常の小売、通信販売、オンラインを通じて購入されるゲームソフトを対象としている。そして、すべてのテレビゲーム、80パーセントのPCゲームがESRBの審査を受けている。ESRBの審査を受けていない残りのPCゲームのほとんどは、主に教育用のゲームや幼児を対象としたものである。
 なお、米国ではESRBのほかNPOなどの団体が独自のレーティング・システムを持っていてそれぞれの支持層を持っているようであるが、ESRBのものが代表的なもので、米国でゲームのレーティングといえばESRBのものを意味するほどになっている。

  (4)メーカーによるマスター承認制度
   レーティング制度とは別に、テレビゲームのハードウェアメーカーによるマスター承認制度がある。これは特定のメーカーの特定機で使用するテレビゲームの場合、ソフトメーカーは、ゲームソフトの内容、プログラム上の不具合点などに関して、ハードウェアメーカーのチェックを受け販売の許可を受ける制度である。
 この際にESRBにより決定されたレーティングの提出が義務付けられており、審査を受けていないものは許可が得られないと考えられている。
 また、ESRBでは悪質な違反者に対しては審査の拒否というペナルティを用意している。ソフトウェア制作者は審査を受けられなくなった場合は、そのようなソフトウェアは恐らく購入されないだろうし、小売店に陳列してもらえない可能性があると認識している。

  (5)法規制について
 

 米国においては、業界の自主規制にとどまらず、暴力的な内容を含むテレビゲームを販売・賃貸することを法律により規制しようとする動きがある。
 例えば、平成15年4月、ワシントン州においては、17歳未満の年少者に暴力的な描写を含むゲームを販売・賃貸した業者に対し、最高500ドルの罰金を科す法律が成立している。この法律における暴力的な描写は、制服その他のシンボルで警官など法の執行者と分かるキャラクターを、ゲームのプレイヤーが殺したり傷つけたりすること、としている。同法に対しては、米国のゲームメーカーや小売業者などの団体が、憲法修正第一条で保障された表現の自由を侵害するとして違憲訴訟を起こし、同年7月、連邦地裁が同法の施行差し止めを命じている。(資料編44~45ページ参照)
 また、連邦レベルにおいても、下院議員のジョー・バーカ(Joe Baca)氏が、性や暴力の内容を含むゲームを未成年に販売・賃貸する者を罰する「テレビゲームの性や暴力から子どもを守る法案」を、下院に提出している。まず、バーカ議員は、平成14年5月に、最初の法案を下院の司法委員会に提出した。同法案は、性と暴力に関する8つの内容を示し、これらを含むソフトウェアの未成年への販売・賃貸を禁止することを内容とするものである。しかしながら、同法案は、憲法修正第一条の表現の自由との関連で通らなかったため、平成15年2月に、法案の内容を一部見直した法案を、再度提出している。(資料編135~140ページ参照)


  【参考資料等】
  ・ 社団法人コンピュータエンターテインメントソフトウエア協会(2002) 「ゲームソフトにおけるレーティングシステム構築のための調査」
ESRBのウエブサイト(http://www.esrb.org/