1 我が国の現状 |
| (1)CERO設立までの経緯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我が国における自主規制は、平成9年にコンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(現 社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA))が業界団体として「倫理規定」を制定するとともに「倫理委員会」を設置して開始した。 当時の運用方法は、ソフトメーカーが倫理規定に照らして見て抵触するおそれのあるソフトウェアにつき、その抵触しそうな表現箇所を抜粋してビデオテープに収めたものを作成し、倫理委員会はそのビデオテープを審査し、倫理規定に抵触すると判断される箇所が発見された場合はその部分の削除や修正を求め、規定に沿ったものを市場に出すものだった。倫理委員会のメンバーはソフトメーカー数社より各1名ずつに加えて業界外より有識者2~3名を加えた10名程度で構成した。 さらに「ペナルティ制」を設けて自主規制の効果的な運用と徹底を図った。すなわち委員会の出した修正や削除の結果に従わずに市場に出荷したり、委員会に審査の依頼をしないまま市場で問題が発見された場合など、いわゆる倫理規定に違反した場合は、協会の「会員規定」により懲戒を受けることにした。その懲戒および段階を決めるために「聴聞会」を開催し、双方の意見を主張できる場を設けた。懲戒は5段階のレベルを設け、最もきつい段階は「除名処分」と定めた。このシステムにより懲戒となったケースは、平成14年までの約5年間で5件ほどであった。 平成11年には「倫理規定」の改正を行い、暴力、出血、ホラー表現などを含むものに「注意喚起マーク」を表示することを決め、購入したユーザーに対しての情報提供を始めた。この改正倫理規定による自主規制は、平成14年9月まで実施され有効に機能したものとして評価してよかろう。なぜならば、この間協会又は公的機関に対してユーザーからのクレームは皆無だったからである。しかし、時間の経過と共に自主規制の見直しをすべきとの声が高まってきたのは次のような理由からであった。
その結果、ESRBをモデルとしたレーティングを採用することを決め、さらに検討と準備を進めた結果、平成14年6月に協会から独立したレーティング制度の運用を目的とした任意団体「コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO:Computer Entertainment Rating Organization)を設立した。 |
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| (2)CEROの概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)は、コンピュータエンターテインメント文化の健全な発展のため、表現の自由を最大限に尊重し、かつ、社会の倫理水準を適正に維持するため、ゲームソフトに関し社会の倫理水準に照らして適正か否かを審査し、適正と判断されたものについて「年齢別レーティング区分」を設け、各ゲームソフトを該当区分に区分けすることを主たる目的とする。 CEROは、次の事業を行っている。
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| (3)CEROのレーティング制度の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (4)ハードウェアメーカーによるマスター承認制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム機はパソコンと異なりゲームソフトは特定のメーカーの特定機種上でのみ動作し、他機種との共用性はない。そして各ハードメーカーは自社機用に作られるソフトウェアについて発売に先立ちマスターレベルでチェックし、承認を与えることにしている。すなわちメーカーの承認が得られなければ販売できないのである。このメーカー側のチェックの中には青少年に与える影響なども含まれ、倫理規制として機能を果たして来た。レーティングが採用されるようになってからも、この制度は続けられていて、倫理規定に抵触するようなソフトウェアに対しての抑止力となっている。 |
2 米国の現状 |
(1)ESRB設立までの経緯 |
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| 平成5年12月9日、テレビゲームのレーティングに関する合同公聴会が開かれ、リーバマン(Joseph Lieberman)上院議員とコール(Herbert Kohl)上院議員が、テレビゲームの内容に関して子どもを持つ親に助言を与えるための連邦機関、The National Independent Council for Entertainment in Video Devicesの設立を提案した。さらに、平成6年のビデオゲーム・レーティング法(Video Game Rating Act)では、ゲーム業界が1年以内に自主的なレーティング・システムを立ち上げなければ、公的なレーティング・システムを公布することがうたわれた。 これを受けてゲーム業界は、ゲームのレーティング・システムを確立するために協力し合うことで合意した。当初、ゲームの開発・販売に携わる3,000近くの企業が作業グループに参加したが、次第に、テレビゲーム関連企業とPCゲーム関連企業の間で意見の対立が生じ、結果的には、平成6年4月に、テレビゲーム関連企業が中心となってIDSA(Interactive Digital Software Association)(現エンターテインメントソフトウェア協会(ESA(イサ):Entertainment Software Association))が設立された。IDSAは、平成6年9月にレーティングの実施機関であるESRB(Entertainment Software Rating Board)を設立した。 |
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| (2)ESRBの概要 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESRBは、現在、米国を代表するPC・テレビゲームのレーティングを実施している機関である。(資料編108ページ参照) ESRBは、次のとおり、レーティングに係る事業を行っている。
なお、ESRBのレーティング・システムの導入に当たっては、特定の企業が重要な役割を果たした。ビデオゲーム・レーティング法が公布された当時、業界内ではセガが独自のレーティング・システムを導入していた。IDSAの設立に際しては、セガと任天堂が資金を立て替え、セガのレーティング・システムをモデルとしてESRBのレーティング・システムが作成されるという経緯をたどった。 |
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| (3)ESRBのレーティング | |||||||||||||||||||||||||||
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| (4)メーカーによるマスター承認制度 | |||||||||||||
| レーティング制度とは別に、テレビゲームのハードウェアメーカーによるマスター承認制度がある。これは特定のメーカーの特定機で使用するテレビゲームの場合、ソフトメーカーは、ゲームソフトの内容、プログラム上の不具合点などに関して、ハードウェアメーカーのチェックを受け販売の許可を受ける制度である。 この際にESRBにより決定されたレーティングの提出が義務付けられており、審査を受けていないものは許可が得られないと考えられている。 また、ESRBでは悪質な違反者に対しては審査の拒否というペナルティを用意している。ソフトウェア制作者は審査を受けられなくなった場合は、そのようなソフトウェアは恐らく購入されないだろうし、小売店に陳列してもらえない可能性があると認識している。 |
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| (5)法規制について | |||||||||||||
米国においては、業界の自主規制にとどまらず、暴力的な内容を含むテレビゲームを販売・賃貸することを法律により規制しようとする動きがある。 |
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【参考資料等】
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