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盲学校、聾学校及び養護学校施設整備指針(平成11年4月・抜粋)

2章   企画、基本設計及び実施設計
        
   3節   平面計画
           
      第2    学習関係諸室
            共通学習諸室
            (1)    各部ごとの利用内容に応じ必要な規模を確保するとともに、各教科等における多様な学習内容等に対応できるよう多目的教室・プレイルーム、特別教室、教科教室又は専門教育関係教室との連携を考慮して計画することが望ましいこと。
            (2)    図書室等は、各部ごとの利用状況等に応じ、児童生徒等が日常的に利用しやすい位置に配置すること。その際、必要に応じ、休日の児童生徒や地域住民の学習活動における利用等に対応できるよう配慮することが望ましいこと。
【盲学校】:高等部においては、専門教育や情報教育に関する図書等のためのスペースを計画することも有効であること。
            (3)    相互に隣接又は近接させて配置し、あるいは、図書、視聴覚教育メディア、コンピュータ等各種の教材・教具、設備等を集約し、教科又は各部等に対応した多様な学習や自主的な学習などに多目的に利用できる学習センターとして計画することも有効であること。
            (4)    図書、視聴覚教育メディア、コンピュータ等を身近な場に分散配置することも有効であること。なお、その場合、各共通学習諸室との役割分担を明確にし、相互の連携に留意して計画すること。
                 
   4節   各室計画
                 
      第2    学習関係諸室
         13    図書室
            (1)    多様な利用に対応可能な閲覧机を配置し、かつ、必要な規模の書架、カードケース等を、利用しやすく配列できる面積、形状等とすること。また、幼稚部や小学部低学年では、低年齢児の利用を考慮した図書コーナー等を設けることも有効であること。
【知的障害養護学校】:小・中学部においては、児童生徒の知的発達の状態等に応じ必要な整備を検討すること。
【肢体不自由養護学校・病弱養護学校】:車いす等で移動する児童生徒等が、円滑に図書の出し入れや閲覧などを行うことができるように計画すること。
            (2)    司書や司書教諭、図書委員等が、図書室の運営、図書その他の資料の分類、整理その他の作業等を行うための空間を確保することが望ましいこと。
            (3)    視聴覚機器・情報機器を設置したブースなどを設けることのできる空間を確保することが望ましいこと。
            (4)    図書その他の資料の検索及び管理、他の学校や地域の図書館等との連携等のための情報機器の導入に対応できる面積、形状等を計画することも有効であること。
            (5)    児童生徒の自習のための空間を、類似する他の空間等との役割分担や連携に配慮しつつ、閲覧室内あるいは隣接した位置などに確保することも有効であること。
            (6)    図書を分散して配置する場合は、役割分担を明確にし、相互の連携に十分留意して計画すること。
            (7)    学校開放を行う場合は、開放時の図書室の管理・運営の方法等に応じ、出入口、受付部分等の位置、仕様などに留意して計画すること。
            (8) 【盲学校】:必要に応じ、ボランティアによる点字図書の整理等の作業や打合せ等のためのスペースを計画することも有効であること。
            (9) 【盲学校】:図書等の点字化、点字印刷、製本等のためのスペースを、図書室内あるいは隣接して計画することが望ましいこと。なお、視聴覚教室や教材・教具空間との役割分担に留意し、点字情報ネットワークの端末、点字・音声教材の作成・編集のための機器等を備えたセンター的な空間を計画することも有効であること。また、弱視児に必要な照度を確保するとともに、視覚補助具等の機器の設置を検討することが望ましいこと。
                 
  
(関連記述)第2章   企画、基本設計及び実施設計
                 
   3節   平面計画
                 
      第2    学習関係諸室
            その他の学習関係諸室
            (4) 教材・教具空間
              
3    教材等の作成の機能も備え、図書室、視聴覚教室、学習センター等と連携した空間として計画することも有効であること。
                 
      第6    管理関係室
            教職員諸室
            (9) 【盲学校】:点字印刷のための室・スペースは、図書室等との連携を考慮しつつ、必要に応じ、点訳や製本のためのスペースも含め適切な規模のものを計画すること。
 
 

-- 登録:平成21年以前 --