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小学校施設整備指針・中学校施設整備指針(平成4年3月・抜粋)

2章   企画、基本設計及び実施設計
        
   3節   平面計画
           
      第2    学習関係諸室
            共通学習空間
            (1)    利用内容に応じ必要な規模を確保するとともに、学年ごとの利用状況も考慮しつつ、全校の児童が日常的に利用しやすい位置に配置すること。
            (2)    相互に隣接させ又は近接させて配置し、学年用あるいは全校用のラーニングセンターとして計画することも有効であること。
            (3)    各種の設備、教材、教具等を適宜集約し、多目的に利用することのできるメディアセンターとして計画することも有効であること。
            (4)    図書、視聴覚教育メディア、コンピュータ等を他の学習空間に分散して配置する場合は、役割分担を明確にし、相互の連携に留意して計画すること。
                 
   4節   各室計画
           
      第2    学習関係諸室
            図書室
            (1)    1学級相当以上の机及び椅子を配置し、かつ、児童数等に応じ必要な規模の原則として開架式の書架、カードケース等を利用しやすいよう配列することのできる面積、形状等とすること。
            (2)    司書教諭、図書委員等が図書その他の資料の整理、修理等を行うための空間を確保することが望ましいこと。
            (3)    コンピュータ等の情報機器の導入に対応することができるよう面積、形状等を計画することも有効であること。
            (4)    資料の展示、掲示等のための設備を設けることのできる空間を確保することも有効であること。
            (5)    図書を分散して配置する場合は、役割分担を明確にし、相互の連携に十分留意して計画すること。
                 
                 
(関連記述)第2章企画、基本設計及び実施設計
        
   3節   平面計画
           
      第2    学習関係諸室
            多目的教室(小学校施設整備指針)
            (4)    図書、コンピュータ、視聴覚教育メディアその他学習に必要な教材等の配置により、ラーニングセンター的な機能をもたせることも有効であること。なお、このような空間を教科の特別教室のまとまりの中に計画することも有効であること。
                 
            多目的教室(中学校施設整備指針)
            (3)    ラーニングセンターとしての機能を計画する場合は、必要な学習教材の配置、利用する生徒の数、学習形態等に対して十分な規模の空間を利用しやすい位置に計画することが望ましいこと。
            (4)    メディアセンターとしての機能を計画する場合は、教材・教具の配置、利用する集団の規模、学習形態等に対し十分な広さの空間を利用する教科の特別教室又は教科教室のまとまりの中に計画することが望ましい。
                 
            教材・教具空間(小・中学校施設整備指針)
            (2)    児童の自主的な利用も考慮しつつ、教材等の作成の機能も備え、図書室、視聴覚教室、多目的教室等と連携した空間として計画することも有効であること。
                 
                 
 

-- 登録:平成21年以前 --