学校図書館

学習指導要領(抜粋)

新小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)(抜粋)
   
第1章    総則
第3    総合的な学習の時間
   総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
     
  (1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
     
第5    指導計画の作成等に配慮すべき事項
     
(8) 各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充実するとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
     
  (9) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
     
     
第2章    各教科
第1節    国語
第3    指導計画の作成と各学校にわたる内容の取扱い
     
(3) 第2の各学年の内容の「A話すこと・聞くこと」、「B書くこと」及び「C読むこと」の言語活動の指導に当たっては、学校図書館などを計画的に利用しその機能の活用を図 るようにすること。
  (6) 第2の各学年の内容の「C読むこと」に関する指導については、読書意欲を高め、日常生活において読書活動を活発に行うようにするとともに、他の教科における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて行うこと。なお、児童の読む図書については、人間形成のため幅広く、偏りがないように配慮して選定すること。
     
第2節    社会
第3    指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い
(4) 学校図書館や公共図書館、コンピューターなどを活用して、資料の収集、活用・整理などを行うようにすること。また、第4学年以降においては、教科用図書の地図を活用すること。
     
     
第4章    特別活動
第2    内容  
   学級活動
  (2) 日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。
希望や目標をもって生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習慣形成など
     
  
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新中学校学習指導要領 (平成10年文部省告示第176号)(抜粋)
   
第1章    総則
第4    総合的な学習の時間の取扱い
   総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
     
  (1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
     
第6    指導改革の作成に当たって配慮すべき事項
     
(9) 各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
     
  (10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
     
第2章    
   第1節    国語
第3    指導計画の作成と内容の取扱い
     
(4)  
  目的や意図に応じて的確に読み取る能力や読書に親しむ態度を育てるようにすること。その際、広く言語文化についての関心を深めるようにしたり、日常生活における読書活動が活発に行われるようにしたりすること。
     
  (5) 第2の各学年の内容の「A話すこと・聞くこと」、「B書くこと」及び「C読むこと」の言語活動の指導に当たっては、学校図書館などを計画的に利用しその機能の活用を図るようにすること。
     
第6節    美術
第3    指導計画の作成と内容の取扱い
   生徒が随時鑑賞に親しむことができるよう、校内の適切な場所に鑑賞作品などを展示するとともに、学校図書館等における観賞用図書、映像資料などの活用を図るものとする。
     
第4章    特別活動
第2    内容
   学級活動
  (3) 学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択に関すること。
   学ぶことの意義の理解、自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用、選択教科等の適切な選択、進路適正の吟味と進路情報の活用、望ましい職業観・勤労観の形成、主体的な進路の選択と将来設計など
     
  
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新高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)(抜粋)
       
第1章    総則
  第6款    教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
     
  (8) 各教科・科目等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
       
    (9) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
       
第2章      
   第1節      
  第2款      
  第3    国語総合
     内容の取扱い
       
    (4) 内容のCに関する指導については、次の事項に配慮するものとする。
    読書力を伸ばし、読書の習慣を養うこと。
       
  第4   現代文
     内容の取扱い
       
    (2) 生徒の読書意欲を喚起し、読書力を高めるよう配慮するものとする。
       
第4章 特別活動
  第2    内容
     ホームルーム活動
    (3) 学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択決定に関すること。
   学ぶことの意義の理解、主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用、教科・科目の適切な選択、進路適正の理解と進路情報の活用、望ましい職業観・勤労観の確立、主体的な進路の選択決定と将来設計など

-- 登録:平成21年以前 --