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平成十四年度学校図書館司書教諭講習実施要項

文部科学省告示第百四号
成十四年度学校図書館司書教諭講習実施要項を次のように定める。
    
    平成十四年五月二十三日
 
    文部科学大臣  遠山   敦子

   受講資格 
     次の各号の一に該当する者であること。   
  (一)    教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう聾学校又は養護学校の教諭の免許状を有する者
  (二)    大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者
   講習科目及び単位数
     学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号。以下「規程」という。)第三条第一項に規定する次に掲げる講習科目のうち、講習実施機関が開設する科目及び単位数
  (一)    学校経営と学校図書館        二単位
  (二)    学校図書館メディアの構成    二単位
  (三)    学習指導と学校図書館        二単位
  (四)    読書と豊かな人間性          二単位
  (五)    情報メディアの活用          二単位
   講習実施機関 } 三~九は別表 I 記載のとおり
   講習開催場所
   講習期間
   定員
   講習実施事務局(受講申込先)
   受講申込期間
   開講科目
 
   申込方法
  (一)    受講希望者のうち一(一)に該当する者はア及びイ、一(二)に該当する者はア及びウに掲げる書類を申込受付期間中に講習を受けようとする講習実施事務局(受講申込先)へ提出すること。
       別表IIの様式による学校図書館司書教諭講習申込書(以下「申込書」という。)  
       一(一)に定める教諭の免許状を有する旨の授与権者の証明書(現に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう聾学校又は養護学校(以下「学校」という。)の教諭の職にある者にあっては、有する教諭の免許状を複写し、それに所属する学校長の原本と相違ない旨の証明を付したもので替えることができる。)
       一(二)に定める大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した旨の証明書
  (二)      受講希望者のうち規程第三条第二項及び学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令(平成十年文部省令第一号。以下「改正省令」という。)附則第三項の規定により、規程第三条第一項の講習科目の一部の単位を修得したものとすることができる者で、規程第三条第二項及び改正省令附則第三項の規定の適用を受けようとするものは、次のアからウに従い、申込書に必要事項を記入の上提出すること。
       規程第三条第一項に規定する講習科目の単位に相当する単位を修得した場合には、その旨の証明書を添付すること。
       大学においてアの当該証明書の交付を受ける場合には、当該大学が文部科学大臣に、単位修得の認定に係る資料を提出するよう、当該大学に申し出ること。
       学校又は海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの(以下「認定在外教育施設」という。)において昭和二十四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に二年以上又は四年以上良好な成績で、司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を受ける場合には、申込書の所定の欄に記入すること。
         この場合の所轄庁は次のとおりとする。
      (1)    大学附置の国立の学校の教員であった期間(認定在外教育施設の教員であった期間を含む。)については、その大学の学長
      (2)    大学附置以外の国立の学校の教員であった期間(認定在外教育施設の教員であった期間を含む。)については、その学校の校長
      (3)    公立の学校の教員であった期間(認定在外教育施設の教員であった期間を含む。)については、その学校を所管する教育委員会
      (4)    私立の学校の教員であった期間(認定在外教育施設の教員であった期間を含む。)については、その学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者の設置する私立の盲学校、ろう聾学校及び養護学校にあっては、その学校の設置者(法人にあっては、その法人を代表する権限を有する者))
      (5)    認定在外教育施設の教員であった期間については、文部科学大臣((1)、(2)、(3)又は(4)の規定により証明を受けることができる者を除く。)
  (三)    受講資格を有する者のうち、規程第三条第二項及び改正省令附則第三項の規定の適用を受けることにより規程第三条第一項に規定する講習科目の全部に相当する単位を修得したものとすることができる者で、規程第三条第二項及び改正省令附則第三項の規定の適用を受けようとするものは、(二)と同様な手続をすること。
十一    受講者選定方法
  (一)    講習実施機関は受講者を選定し、その結果を受講希望者に通知する。
   なお、受講者のうち十(三)に該当する者は、六の定員には含めないものとする。
  (二)    講習実施機関は、本年度実施する講習科目の全部又は一部を修得することにより、規程第三条第一項の表に掲げる全ての科目について、同表に掲げる数の単位を修得することとなる教諭を優先的に選定するものとする。
十二    その他
     以上のほか、講習の実施に関し、必要な事項については、講習実施機関が定め、受講者に直接通知する。
     

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