子どもの読書活動推進ホームページ

学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)

   内閣は、学校図書館法 (昭和28年法律第185号)附則第2項 の規定に基づき、この政令を制定する。

   学校図書館法 附則第2項 の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を300で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とを合計した数)が11以下の学校とする。

     附   則
   この政令は、公布の日から施行する。

-- 登録:平成21年以前 --