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学校図書館法 附則第2項 の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を300で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とを合計した数)が11以下の学校とする。
-- 登録:平成21年以前 --