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司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件

平成八年八月二八日
文部省告示第一四九号
第一条    司書の講習を受ける者が、次の表の上欄の勤務経験を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。 
   
 
二年以上図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。)
図書館サービス論
二年以上国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。) 資料組織概説
二年以上図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館に司書補として勤務した経験 生涯学習概論
図書館サービス論
資料組織概説
資料組織演習



二年以上国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館で司書補に相当する職員として勤務した経験
生涯学習概論
資料組織概説
資料組織演習


   
2 司書の講習を受ける者が、次の表の上欄の資格を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。
   
 
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定により司書補となる資格
生涯学習概論
資料組織概説

学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の規定により司書教諭となる資格 児童サービス論
コミュニケーション論

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定により社会教育主事となる資格 生涯学習概論
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定により学芸員となる資格 生涯学習概論
情報機器論

   
3    司書の講習を受ける者が、人事院規則八-一八(採用試験)第三条に規定する国家公務員採用 II 種試験に、同規則第四条に規定する図書館学の区分で合格している場合において、合格後三年を経過した日以降における最初の三月三十一日までの間に司書となる資格を取得するときは、図書館概論、図書館資料論、資料組織概説の各科目について、それぞれ二単位を修得したものとみなす。
   
第二条    司書補の講習を受ける者が、次の表の上欄の勤務経験を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。
   
 
二年以上図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。)

図書館サービスの基礎
二年以上国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。) 資料の整理
   
2    司書補の講習を受ける者が、次の表の上欄の資格を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。
   
     
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の規定により司書教諭となる資格


児童サービスの基礎
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定により社会教育主事となる資格 生涯学習概論
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定により学芸員となる資格 生涯学習概論
   
3    司書補の講習を受ける者が、人事院規則八-一八(採用試験)第三条に規定する国家公務員採用 II 種試験に、同規則第四条に規定する図書館学の区分で合格している場合において、合格後三年を経過した日以降における最初の三月三十一日までの間に司書補となる資格を取得するときは、図書館の基礎、図書館の資料、資料の整理の各科目について、それぞれ二単位を修得したものとみなす。
    

-- 登録:平成21年以前 --