学校図書館

「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について(通知)

      14文科ス第210号
平成14年8月9日
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
国立久里浜養護学校長
国立教育政策研究所長
放送大学長
日本芸術文化振興会長
各都道府県教育委員会
各都道府県知事
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター理事長
独立行政法人国立青年の家理事長
独立行政法人国立少年自然の家理事長
独立行政法人国立女性教育会館理事長
独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長
独立行政法人教員研修センター理事長
独立行政法人国立科学博物館理事長
独立行政法人国立博物館理事長
独立行政法人国立美術館理事長
独立行政法人国立国語研究所長
殿    
     
    文部科学省スポーツ・青少年局長
   遠   藤      純   一   郎
     
    文部科学省生涯学習政策局長
   近   藤      信   司
     
    文部科学省初等中等教育局長
   矢   野      重   典

 


   このたび、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、平成14年8月2日に、別添のとおり、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)が閣議決定されました。
   本基本計画は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため政府が策定するもので、子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、そのための環境の整備を推進する観点から、平成14年度からおおむね5年間にわたる施策の基本的方向と具体的な方策を示したものであります。
   その内容は、「家庭、地域、学校を通じた、子どもが読書に親しむ機会の提供」、「図書資料の整備などの諸条件の整備・充実」、「学校、図書館などの関係機関、民間団体等が連携・協力した取組の推進」、「社会的気運醸成のための普及・啓発」等となっています。
   政府においては、本基本計画に基づき、関係府省等の緊密な連携の下、子どもの読書活動の推進に関する施策の一層の充実を図っていくこととしております。
   ついては、本基本計画の内容等を踏まえ、子どもの読書活動の推進のための取組が一層適切に行われるよう御配慮をお願いします。
   特に、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、下記の点に御留意の上、子どもの読書活動の推進に関する施策の一層の推進に努められるようお願いします。
   あわせて、このことについて、域内の市町村教育委員会及び市町村長に周知していただくようお願いします。また、所管又は所轄の学校、図書館その他の教育機関及び学校法人、関係団体等に対しても本基本計画の内容等を周知していただくようお願いします。
  
   記
  
   子ども読書活動推進計画の策定
      都道府県は、法第9条第1項の規定に基づき、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、「都道府県子ども読書活動推進計画」を策定するよう努められたいこと。
   市町村は、法第9条第2項の規定に基づき、基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、「市町村子ども読書活動推進計画」を策定するよう努められたいこと。
     
   図書館における子どもの読書活動の推進
      公立図書館は、子どもの読書活動を推進するための読み聞かせ等の実施、ボランティアの参加の促進、障害のある子どもに配慮した図書館サービスの充実により、子どもの読書活動の推進に努められたいこと。
   また、必要な図書資料の計画的な整備及び児童室等子どもが読書を行うために必要なスペースの確保等に努められたいこと。
     
   学校における子どもの読書活動の推進
      学校においては、読み聞かせや「朝の読書」、各学校が目標を設定する取組などを通じて、子どもの読書に親しむ態度を育成し、読書習慣の形成が図られるよう努められたいこと。
     
   図書館の設置促進
      都道府県は、図書館未設置の町村が多く存在することを踏まえ、域内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村立図書館の設置及び運営に対する指導、助言等を計画的に行われたいこと。
   市町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、公立図書館の設置に努められたいこと。
     
   学校図書館の蔵書の充実
      学校図書館は、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動、読書活動を推進していく上で、また、総合的な学習の時間などにおいて多様な教育活動を展開していく上で、重要な役割を果たすものであり、各学校においては学校図書館の蔵書を充実するよう努められたいこと。特に、公立義務教育諸学校においては、学校図書館図書整備5か年計画(平成14年度から平成18年度まで)の地方交付税措置の活用などにより、蔵書の充実を図り、学校図書館図書標準の早期の達成に努められたいこと。
     
   学校図書館司書教諭の配置の促進
      学校図書館法の規定により、平成15年4月以降、12学級以上の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(前期課程・後期課程)及び盲・聾・養護学校(小学部・中学部・高等部)には、必ず司書教諭を置くこととされており、有資格者の計画的な養成・配置及び円滑な発令が進むよう努められたいこと。
     
   「子ども読書の日」を中心とする啓発広報の推進
      「子ども読書の日」(4月23日)の趣旨を踏まえ、それにふさわしい事業の実施に努めるとともに、学校、図書館などの関係機関や関係団体との連携を図りながら、広く啓発広報を推進するよう努められたいこと。
     
   推進体制の整備
      子どもの読書活動の推進に関し、家庭、地域、学校を通じた社会全体での取組を推進する観点から、連携・協力の具体的方策の検討や関係者間の情報交換などを行うため、学校、図書館、教育委員会、健康・福祉行政担当部局等の関係行政機関、民間団体等の関係者からなる総合的な推進体制を整備するよう努められたいこと。
     
  
<担当>
   文部科学省生涯学習政策局青少年教育課  
電話   03-5253-4111(内線3484)
   
 

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

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