総合型地域スポーツクラブ育成マニュアル 参考資料-1 「スポーツ振興基本計画」の概要(1)

「スポーツ振興基本計画」の概要

 近年の青少年の体力・運動能力の低下傾向、身近なスポーツ環境の整備充実の必要性の高まり、国際競技力の長期的・相対的低下傾向等の諸課題に対応し、また、スポーツ振興投票制度の成立などの新たな状況を踏まえ、スポーツ振興施策を体系的・計画的に推進するため、スポーツ振興法に基づき、保健体育審議会の答申「スポーツ振興基本計画の在り方について」(平成12年8月)を受け、平成12年9月に告示したもの。
 地方においては、文部科学大臣が定める基本計画を参考として、その地方の実情に即したスポーツ振興に関する計画を定めることとされている。

スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)

 第四条 文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする。

  1. 文部科学大臣は、前項の基本的計画を定めるについては、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第八条に規定する機関をいう。第二十三条において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
  2. 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、第一項の基本的計画を参しやくして、その地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする

●計画の概要

 計画には、次の施策について平成13年度から概ね10年間(平成13年度〜22年度)で達成すべき「政策目標」と「具体的施策」が盛り込まれている

  1. 地域におけるスポーツ環境の整備充実方策
  2. 我が国の国際競技力の総合的な向上方策
  3. 生涯スポーツ・競技スポーツと学校体育との連携推進方策

 また、本計画に基づく施策の実施に際しては、適宜その進捗状況の把握に努めるとともに、5年後に計画全体の見直しを図ることとしている。

●計画の要点

1.地域におけるスポーツ環境の整備充実方策

 生涯スポーツ社会の実現のため、できるかぎり早期に、成人の週1回以上のスポーツ実施率が50%となることを目指す。

A.政策目標達成のため必要不可欠である施策

○ 総合型地域スポーツクラブの全国展開

  1. 10年間で、全国の各市区町村において少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成。(将来的には中学校区の地域に密着)
  2. 10年間で、各都道府県において少なくとも一つは広域スポーツセンターを育成。(将来的には広域市町村単位に設置)
B.このための側面的施策
  1. スポーツ指導者の養成・確保
  2. スポーツ施設の充実
  3. 住民のニーズに応じた的確なスポーツ情報の提供等

お問合せ先

スポーツ・青少年局スポーツ振興課

(スポーツ・青少年局スポーツ振興課)

-- 登録:平成21年以前 --