総合型地域スポーツクラブ育成マニュアル 2-9 NPO法人格の取得(1)

 NPOとは、Non Profit Organizationの略で、営利を目的としない市民団体の略称です。
 総合型地域スポーツクラブは、地域住民が主体的に運営する非営利の活動組織ですが、事業及び組織の一層の充実を図るためには法人格を取得することが望まれます。
 法人格を取得することは、クラブに対する社会的な信用の増加につながると同時に、社会的責任も強く求められてきます。したがって、運営者にはその自覚が必要です。

1 NPO法人について

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく法人であり、非営利目的で公益事業を行う団体が、都道府県知事または内閣総理大臣の認証を受け、その後登記をすることで法人格を持つ(権利義務の主体となる)ものです。
 NPO法の対象は、災害救済、環境保全などの12分野の活動ですが、スポーツも対象の一つです。

2 法人格取得の意義と意味

(1) 社会的信用

 NPO法人格を取得することによって、「運営委員一人一人の自発的な意識・志向に基づく、ボランティア精神に則った人的結合組織」により公益事業を非営利目的で行っている組織として社会的に認められることになります。
 なお、NPO法人格を取得すると、事業報告書や収支計算書などを公開しなければならず、活動の透明性が図られます。

(2) 非営利

 非営利の目的ですから、収益事業で生じた利益は法人の目的を果たすための公益事業へ還元することになります。

(3) 事業の公益性

NPO法人格を取得することは、クラブが公益事業を行う非営利組織であると社会から認識されることです。法人化を契機に、一層地域住民にとって期待される事業展開を図ることが期待されます。

(4) 権利義務の主体

NPO法人格を取得することで、クラブの活動についての責任と義務が明確になります。任意団体とは違って、クラブ自身が財産登記等の権利主体となることができます。法人として、クラブ自身が様々な主体との契約が可能になります。

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スポーツ・青少年局スポーツ振興課

(スポーツ・青少年局スポーツ振興課)

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