総合型地域スポーツクラブ育成マニュアル 1-4 クラブつくりのマスタープラン策定

 平成12年9月、文部科学省は「スポーツ振興基本計画」(文部科学省ホームページに掲載 https://www.mext.go.jp/「報道発表一覧」→「スポーツ・青少年」)を策定しました。
この基本計画は、「スポーツ振興法」に基づき、長期的・総合的な視点から国が目指す21世紀のスポーツ振興の基本的方向を示したものです。
地方公共団体にとっては、地方の実情に即したスポーツ振興施策を主体的に進める上での参考となるものです。

国のスポーツ振興基本計画では、第1の政策目標として、

  1. 「生涯スポーツ社会の実現」、
  2. その目標として、「成人の週1回以上のスポーツ実施率が2人に1人(50パーセント)になることを目指す」ことを掲げています。

 そして、これを実現するための具体的な施策展開として、計画期間の平成22年までの10年間に全国の各市区町村において少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成することとしています。
 このように基本計画では、地域住民の責任と負担で運営される総合型地域スポーツクラブの育成が生涯スポーツ社会を実現する上での最重要施策であるとしています。
 しかしながら、各市区町村ですぐに「スポーツ振興に関する計画」を策定することは、容易でないかもしれません。そこで、総合型地域スポーツクラブの育成に限定したクラブつくりのマスタープランを策定することも考えられます。
 なお、総合型地域スポーツクラブの育成計画の例を、右のページに示します。

コラム

 都道府県、市区町村のスポーツ振興に関する計画の策定状況をみると、平成11年12月の文部科学省の都道府県調査によると、総合計画等の一部として策定しているもの15道県、単独の計画として策定しているもの22府県です。また、市区町村については、平成6年の調査によると全国の市区町村のうち29.2%に当たる950市区町村が計画を策定しています。

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スポーツ・青少年局スポーツ振興課

(スポーツ・青少年局スポーツ振興課)

-- 登録:平成21年以前 --