専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程

(平成二十五年八月三十日文部科学省告示第百三十三号)
改正沿革
平成二十九年七月二十八日文部科学省告示第百号
令和二年二月二十八日文部科学省告示第十二号
令和四年七月二十八日文部科学省告示第百四号
 

目的

第一条

この規程は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程(以下「専修学校専門課程」という。)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な教育を行うもの(以下「職業実践専門課程」という。)を文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校専門課程における職業教育の水準の維持向上を図ることを目的とする。

認定

第二条

文部科学大臣は、専修学校専門課程であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、職業実践専門課程として認定することができる。

  • 一 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第二条又は第三条の規定により、当該専修学校専門課程の修了者が専門士又は高度専門士と称することができる専修学校専門課程として文部科学大臣が認めた課程であること。
  • 二 専攻分野に関する企業、団体等(以下「企業等」という。)との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。
  • 三 企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業を行っていること。
  • 四  企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。
  • 五  学校教育法施行規則第百八十九条において準用する同規則第六十七条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
  • 六 前号の評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。
  • 七  企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。

2 専修学校は、前項の規定により認定された課程に関する情報の活用の促進に資するよう、当該認 定された課程の情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

認定の取消し

第三条

文部科学大臣は、職業実践専門課程として認定をした課程が廃止されたとき又は前条第一項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

公示

第四条

文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした課程の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、前条の規定により認定を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

 

附 則

施行期日
第一条
この告示は、公布の日から施行する。

経過措置
第二条
この告示の施行の際現にこの告示による改正前の専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第二条第一項の規定による認定を受けている学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程についての改正後の専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第三条の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、同条中「前条第一項各号」とあるのは、「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程の一部を改正する告示(令和四年文部科学省告示第百四号)による改正前の前条第一項各号」とする。

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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(総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)