専門士・高度専門士の称号とは

専門士とは

   以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「専門士」の称号が付 与されています。
  「専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学への編入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学への編入学資格が認められていることになります。 

「専門士」の称号が付与される専門学校の要件

  1. 修業年限が2年以上
  2. 総授業時数が1,700 単位時間( 62 単位)以上
  3. 試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

高度専門士とは

  以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「高度専門士」の称号が付与されています。
  なお、大学院への入学資格については、文部科学大臣が別に指定する専修学校の専門課程を修了した者に与えられ認められます。
参考:大学院(修士課程・博士課程(前期)の入学資格について

  「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件

  1.  修業年限が4年以上
  2.  総授業時数が3,400 単位時間(124 単位)以上
  3.  体系的に教育課程が編成されていること
  4.  試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

課程の指定手続き等

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係

(総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係)

-- 登録:平成29年03月 --