以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「専門士」の称号が付
与されています。
「専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学への編入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学への編入学資格が認められていることになります。
以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「高度専門士」の称号が付与されています。
なお、大学院への入学資格については、文部科学大臣が別に指定する専修学校の専門課程を修了した者に与えられ認められます。
参考:大学院(修士課程・博士課程(前期)の入学資格について
総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係
-- 登録:平成29年03月 --