平成28年度私立大学等研究設備整備費等補助金に係る事業募集(二次募集)について(依頼)

事務連絡
平成29年1月25日


各都道府県私立専修学校主管部課長  殿


文部科学省生涯学習政策局
生涯学習推進課専修学校教育振興室


この度、私立専修学校の教育基盤の強化を推進することを目的に,標記の補助金について二次募集を行うことといたしました。
つきましては,貴職におかれては,貴管下の学校法人又は準学校法人が設置する専修学校(専門課程又は高等課程)が平成28年度に本補助金を活用した事業の実施を希望する場合には,下記事項及び計画調書作成要領並びに交付要綱等を熟読の上,計画調書等を作成するよう伝達していただき,貴職において取りまとめ,提出していただくようお願いします。
整備計画を提出する予定がない場合にも,その旨御連絡願います。



1. 今回募集する事業

「私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)」に定める以下の事業とし,平成28年度に整備が行われる事業(※)
(※ 交付内定日以降に契約が締結され,平成29年3月31日までに対象の設備等の引き渡しを受け,かつ支払いが終了する事業)

○私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備整備費)

1 情報処理関係設備 


(注)以下の事業については募集を行いません。

(1)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費)
1 教育装置
2 情報通信ネットワーク装置
3 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (耐震補強)
4 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (非構造部材の耐震対策)
5 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (防災機能強化事業)
6 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (バリアフリー化)
7  エコキャンパス推進事業

2.補助金交付の対象となる者

学校法人又は準学校法人(以下,「学校法人等」とする。)が設置する専修学校(専門課程又は高等課程)
※ 例えば,平成27年度の設置者が学校法人等でない専修学校であっても,補助金申請時には学校法人等により設置された専修学校となり,かつ平成27年度までに卒業生を輩出していれば本補助金の申請の対象となります。なお,個別の事情についてはあらかじめ御相談ください。

3.事業着手日について

本補助金の申請の対象となるものは,文部科学省からの交付内定日以降に着手される事業のみとします。
ただし,計画した教育カリキュラムを実施する上で,特定時期に整備が不可欠など,合理的理由を有している場合のみ,文部科学大臣の事前の承認を経て,交付内定前の事業着手が可能です。
承認手続きについては,別添の「平成18年3月16日付け17高私助第37号」を確認の上,手続き等に遺漏のないようお願いします。
なお,交付内定は2月下旬以降を予定していることから,内定通知の受領前に事業の着手を希望する場合には,以下の提出期限までに計画調書とあわせて,事業着手承認申請書を提出願います。
※ 事前の承認があるまでは事業に着手できません。

4.計画調書の提出方法及び提出期限

(1)提出方法

1 学校法人等
「計画調書作成要領」等を参照の上,必要となる様式等を作成し,都道府県が別途定める提出期限までに都道府県担当部局へ紙媒体及び電子媒体で提出すること。


2 都道府県
・学校法人等から提出された計画調書等を確認・取りまとめの上,提出期限までに文部科学省宛に紙媒体及び電子媒体で提出すること。
・別紙様式「平成28年度私立大学等研究設備整備費<専修学校関係>申請一覧(二次募集)」を作成の上,以下によりE-Mailにて提出すること。
メールの件名:【○○県】補助金別紙様式(二次募集)
添付ファイル名:【○○県】別紙様式(二次募集)

(2)提出期限

平成29年2月10日(金曜日)

5.事業募集に係る留意点について

(1)学校法人等においては,申請する事業実施のための資金が確保されていること。
(2)本事業の応募に際し,申請する事業実施のための資金が確保されていることを原則とするが,当該補助事業を実施する上で必要となる予算を計上した「収支予算書」の提出が間に合わない場合,「確約書(別紙)」を添付すること。なお,当該事業計画に係る予算措置について理事会の承認を得られたら,速やかに「収支予算書」を提出すること。
(3)補助事業の施工業者選定に当たっては,適正性及び透明性が求められていることから,私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱第19条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別紙1)に従うこととし,原則として,入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。
なお,計画調書の提出に当たっては,あらかじめ施工業者等の選定を行った上で,提出すること。
(4)学校法人等が作成した計画調書等の内容について,都道府県担当者に確認事項を送付する場合があること。
(5)本補助金により取得し,又は効用の増加した財産については,処分制限期間(「平成14年3月25日文部科学省告示第53号」参照)を定めているため,学校法人等においては,この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け又は担保に供する処分)を行う場合は,事前に文部科学大臣の承認が必要となること。
(6)(5)とあわせて,「私立大学等研究設備等整備費(専修学校分)及び私立学校施設整備費補助金(専修学校分)の取扱に関する留意事項」(別紙2)を確認すること。
(7)補助対象事業経費の下限額は250万円であること。
(8)予算額を上回る応募があった場合,交付決定(内定)額については,審査後の補助対象経費に補助率を乗じた後,さらに圧縮率を乗じた額となる場合があること。
(9)提出に際して、添付している計画調書作成要領の「<共通部分>」及び「1.「情報処理関係設備」提出要領」(p. 1-9)を参照し、計画調書を作成すること。
(10)本事務連絡等は,文部科学省ホームページに後日掲載予定であること。

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<参考> 適用法令等
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
4 補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)

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(総合教育政策局生涯学習推進課)

-- 登録:平成29年02月 --