平成25年度私立大学等研究設備整備費等補助金及び私立学校施設整備費補助金に係る事業募集について(依頼)

事務連絡
平成25年6月18日

 各都道府県私立専修学校主管部課長  殿

文部科学省生涯学習政策局
生涯学習推進課専修学校教育振興室

 

  貴管下の学校法人又は準学校法人立の私立専修学校(専門課程又は高等課程)における平成25年度の標記補助金に係る整備計画について、下記事項及び交付要綱並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等の遵守に留意し、計画調書等を取りまとめの上,提出するようお願いします。
 また,整備計画を提出する予定がない場合も,その旨連絡願います。

 記

1.今回募集する事業

 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)及び私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)に定める以下の事業とし、原則として平成25年度に整備が行われる事業(※)
(※ 交付内定日から平成26年3月31日までの間に契約が締結され、対象の建物・設備等が当該年度内に引き渡しを受ける事業)

(1)私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)

1 情報処理関係設備

(2)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))

1 教育装置
2 情報通信ネットワーク装置
3 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(耐震補強)
4 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (非構造部材の耐震対策)
5 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(防災機能強化事業)
6 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(バリアフリー化)
7 エコキャンパス推進事業

2.補助金交付の対象となる者

 学校法人又は準学校法人立の私立専修学校(専門課程又は高等課程)

3.平成24年度当初予算募集時との変更点

 以下のとおり,平成24年度当初予算に係る募集からの変更がありますので,ご留意ください。
(平成24年度補正予算(第1号)からの変更点はありません。)

1 既存事業(情報処理関係設備・教育装置・情報通信ネットワーク装置)の補助対象として,高等課程が追加
2 既存事業(情報処理関係設備・教育装置・情報通信ネットワーク装置・耐震補強)の補助対象事業経費の下限額の緩和(平成24年度補正予算及び平成25年度当初予算における時限措置)
3 新たな補助メニューの追加(非構造部材の耐震対策・防災機能強化事業・バリアフリー化・エコキャンパス推進事業)
4 私立学校施設整備費補助金における実施設計費の上限(1%)の撤廃

 なお、その他,補助対象の追加等に伴い,既存事業の計画調書等の様式もあわせて変更しておりますので,ご留意ください。

4.交付内定前の事業着手について

 平成17年9月27日付け17生生推第5の3号で通知したとおり,補助対象となるものは,文部科学省からの交付内定日以降に着手される事業のみとされています。ただし,計画した教育カリキュラムの実施上,特定時期の設備整備が不可欠など,合理的理由を有している場合のみ,文部科学大臣の事前の承認を経て,交付内定前の事業着手が可能です。
 承認手続きについては,平成18年3月16日付け17高私助第37号で通知したとおりですので,手続き等に遺漏のないようお願いします。
 なお,交付内定は9月以降を予定していることから,それまでに事業着手することが不可欠な場合は,計画調書とあわせて,事業着手承認申請書を提出願います。

5.計画調書の提出方法及び提出期限

(1)提出方法

 各学校法人等において,「計画調書作成要領」等を参照の上,該当する事業の様式を作成し,都道府県に提出すること。
 都道府県においては,各申請を確認・とりまとめの上,文部科学省宛に郵送するとともに,別紙様式1「平成25年度私立大学等研究設備整備費等補助金<専修学校関係>申請一覧」又は別紙様式2「平成25年度私立学校施設整備費補助金<専修学校関係>申請一覧」を作成の上,以下によりE-Mailにて提出すること。
 メールの件名:【○○県】補助金別紙様式○、ファイル名 :【○○県】別紙様式○

(2)提出期限

平成25年7月末までに契約する事業 平成25年7月5日(金曜日)
平成25年8月以降に契約する事業  平成25年7月24日(水曜日)
※平成25年6月末までに契約する事業については別途ご相談ください。

6.その他

(1) 学校法人等においては,設備・装置等の購入資金が確保されていること。
(2) 申請に当たっては,政治資金規正法(別紙1)の趣旨を踏まえること。
(3) 補助事業の施工業者選定に当たっては,適正性及び透明性が求められていることから,私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱第19条及び 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第19条並びに「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別紙2)に従うこととし,原則として,入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。
 なお,計画調書の提出に当たっては,あらかじめ施工業者等の選定を行った上で,提出すること。
(4) 計画調書について,都道府県担当者に対するヒアリングを行う場合があること。
 その際の日程等詳細については別途連絡する。
(5) 学校法人等においては,本補助金により取得し,又は効用の増加した設備等の取扱いについて,「私立大学等研究設備等整備費(専修学校分)及び私立学校施設整備費補助金(専修学校分)の取扱に関する留意事項」(別紙3)を確認すること。

<参考> 適用法令等

1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日 文部大臣裁定)
4 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
5 補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件
(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)

参考

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-- 登録:平成25年06月 --