専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修(令和4年6月20日改正)

(平成十一年十月二十五日文部省告示第百八十四号)
〔改正沿革〕
 平成十二年三月二九日文部省告示四十三号
 平成十二年十二月十一日文部省告示第百八十一号
 平成十八年三月二十日 文部科学省告示第三十三号
 平成十九年十二月二十五日文部科学省告示第百四十六号
 平成二十年十二月一日文部科学省告示第百六十九号
 平成二十四年三月三十日文部科学省告示第七十号
 令和四年六月二十日文部科学省告示第九十七号

 

 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(以下「省令」という。)第十条第一項及び第三項の規定により、専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を次のように定める。

 

1 省令第十一条第一項の別に定める学修は、次に掲げる学修とする。

一 学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校が編成する特別の課程における学修
二 高等学校の専攻科における学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
三 高等専門学校における学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有するものと認めたもの
四 大学又は高等専門学校における科目等履修生、特別の課程履修生、研究生又は聴講生としての学修
五 大学、高等専門学校又は専修学校が付随事業として提供する公開講座その他の学修機会における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修
六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設において行われる職業訓練に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
七 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条第一項の規定による文部大臣の認定を受けた通信教育における学修
八 技能審査の認定に関する規則(昭和四十二年文部省告示第二百三十七号)による文部大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
九 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
  イ 審査を行うものが国又は一般社団法人若しくは一般財団法人の規定による法人その他の団体であること。
  ロ 審査の内容が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。
  ハ 審査が全国的な規模において、毎年一回以上行われるものであること。
  ニ 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。
十 継続的に行われる活動(当該生徒の在学する専修学校の教育活動として行われるものを除く。)のうち、次に掲げる学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
  イ ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動
  ロ スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの

 

2 省令第十一条第三項の別に定める学修は、前項に掲げるもののほか、大学又は高等専門学校の専攻科における学修とする。

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総合教育政策局生涯学習推進課

(総合教育政策局生涯学習推進課)

-- 登録:平成25年03月 --