専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程

(平成六年六月二十一日文部省告示第八十四号)
 改正沿革 
 平成十二年十二月十一日文部省告示百八十一号
 平成十七年九月九日文部科学省告示百三十九号
 平成十九年十二月二十五日文部科学省告示百四十六号
 平成二十四年三月三十日文部科学省告示第七十号
 令和二年二月二十八日文部科学省告示第十二号

目的

第一条

 この規程は、専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課程の修了者に対し専門士又は高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的とする。

専門士の称号

第二条

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程(次条において「専修学校専門課程」という。)の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、専門士と称することができる。
一 修業年限が二年以上であること。
二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。 

 学科の区分

 要 件

 

 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する昼間学科又は夜間等学科(次条第二号の表において単に「昼間学科又は夜間等学科」という。)

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号 )第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下この表及び次条第二号の表において「単位制による学科」という。)であるもの以外のもの

 全課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上であること。

 単位制による学科であるもの

 全課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。

  専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科(次条第二号の表において単に「通信制の学科」という。)

三 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
四 次条の規定により認められた課程でないこと。 

高度専門士の称号

第三条

 専修学校専門課程の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、高度専門士と称することができる。
一 修業年限が四年以上であること。
二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。

学科の区分

要 件

 昼間学科又は夜間等学科

 単位制による学科であるもの以外のもの

全課程の修了に必要な総授業時数が三千四百単位時間以上であること。

 単位制による学科であるもの

 全課程の修了に必要な総単位数が百二十四単位以上であること。

 通信制の学科

 

三 体系的に教育課程が編成されていること。
四 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。 

公示

第四条

 文部科学大臣は、前二条の規定により認めた課程をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。課程の名称に変更のあったときも、同様とする。
二 文部科学大臣は、前項の規定により公示した課程について、廃止されたとき又は第二条各号若しくは前条各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
    

お問合せ先

生涯学習推進課

-- 登録:平成25年03月 --