専修学校及び各種学校における留学生の受入れについて(平成22年9月14日)

 22文科生第473号
平成22年9月14日

各都道府県知事
各都道府県教育委員会 殿

文部科学省生涯学習政策局長
板東久美子
(印影印刷)

 専修学校及び各種学校における留学生の受入れについて(通知)

 専修学校及び各種学校における外国人留学生の受入れに当たっては、各専修学校・各種学校による在籍管理等が適切に行われる必要があります。
 平成21年の通常国会においては「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)が可決・成立しており、同改正法による改正事項のうち、在留資格「留学」と在留資格「就学」の一本化等に係る事項が、関係省令とともに、平成22年7月1日から施行されています。
 これらの法令における専修学校及び各種学校に関係する主な改正事項は、下記1のとおりですので、所管の専修学校・各種学校への周知徹底方について御配慮願います。
 文部科学省としては、同改正事項を踏まえ、また、高度人材受入れの拡大等に対する要請の高まりや、現下の受入実態等を考慮し、専修学校・各種学校への留学についても、この際、その受入れの促進と同時に、改めて留学生管理等の徹底を図る必要があると考えます。
 ついては、各都道府県及び各都道府県教育委員会におかれては、所管の専修学校及び各種学校における留学生の受入れについて、下記2及び3に留意した適切な受入れが進められるよう、御指導願います。
 本通知の内容については、法務省と協議した結果を踏まえたものであることを申し添えます。

1 専修学校及び各種学校関係の主な改正事項

 平成22年7月1日から施行された改正事項のうち、専修学校及び各種学校における外国人生徒の受入れに関するものは、次のとおりであること。

 (1)在留資格「留学」と在留資格「就学」の一本化について
 外国人留学生の安定的な在留のため、在留資格については、「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化すること。ただし、専修学校高等課程若しくは一般課程又は各種学校における外国人生徒であって、現に「就学」の在留資格を有する者にあっては、その活動内容に変更がない限り、改正法の施行後においても在留資格を「留学」に変更する必要はないこと。
 <出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の四「留学」の項、出入国管理及び難民認定法第七条第一項二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)「法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動」の項>

(2)留学生・就学生の資格外活動許可の取扱いについて
 留学生・就学生に対し許可する資格外活動の内容について、出入国管理及び難民認定法施行規則中に明記したこと。
 なお、在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い、資格外活動許可についても、就学生への許可に係る従来の条件は廃止し、留学生への許可に係る条件に一本化したこと。具体的には、従来「就学」の在留資格の対象とされていた専修学校高等課程及び一般課程並びに各種学校の外国人生徒の資格外活動時間については、「1日について4時間以内」から「1週について28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について8時間以内)」に変更されること。
 <出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条>

2 専修学校における留学生管理等に関する留意事項

(1)適切な受入れについて
 各専修学校においては、生徒数の確保の観点からのみ安易に留学生を受け入れることは厳に慎むこと。入学者選抜に当たっては、真に修学を目的とした者が選抜されるよう、入学志願者等の目的意識、学習意欲、学力等を適切に判定すること。また、わが国における留学生活を維持できるだけの経済的基盤を有することを確認すること。

(2)受入数について
 専修学校における留学生の受入数は、充実した教育指導及び適切な留学生管理を確保する観点から、専修学校の設置目的、入学定員、教職員組織、施設設備等を考慮した適切なものとすること。
 このため、地方入国管理局等に対し、在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可に関する手続きをとる留学生に係る入学許可者数については、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律等の施行に伴う留学生、就学生及び外国人教師等の受入れについて(通知)」(平成2年6月29日付け文学留第168号)記4(3)の規定により、    設置する全ての学科の入学定員を合算した数(以下「総入学定員数」という。)の2分の1までにとどめることとしてきたが、留学生の在籍管理等を適正に行っている専修学校にあっては、平成23年度以降に入学予定の留学生について、充実した教育指導及び適切な留学生管理を確保できる範囲内で、総入学定員の2分の1をこえて受け入れることを可能とすること。なお、入学者募集要項等において、留学生の受入予定数をあらかじめ示すことが望ましいこと。

(3)在籍管理等について
 入学許可して受け入れた外国人生徒については、各専修学校が自ら責任を持って在籍管理等を行う必要があること。
 このため、各専修学校においては、留学生の出欠状況、学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握するとともに、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底すること。学校外の日常生活に関しても、各留学生に対する十分な指導を行えるよう、必要な体制を整備すること。
 また、勉学状況等に関し改善の見込みのない者に対しては、退学・除籍等の処分を適切に行う必要があること。退学・除籍等の処分を行い、生徒が留学目的を達成する見込みがなくなった場合には、原則として帰国を勧めることとし、帰国することとした者については、確実に本国に帰るまでの確認を行うなど、適切に対応すること。

3 各種学校における留学生管理等に関する留意事項

  各種学校における留学生の受入れについても、上記2(1)及び(3)に準じた取扱いを行うことが望ましいこと。

 

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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-- 登録:平成23年05月 --