専門学校のうち、修業年限が2年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した課程の修了者は、専門士の称号が付与されることになっています。指定状況は以下のとおりです。 なお、手続については、「関係通達・通知」の11及び14を御覧ください。
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