専門学校のうち、修業年限が4年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が認めた課程の修了者は、大学卒業者と同様に大学院入学資格が得られることになっています。指定状況は以下のとおりです。 なお、手続については、「関係通達・通知」の15を御覧ください。
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