各都道府県知事 各都道府県教育委員会 専修学校を置く各国立大学法人学長 |
殿 |
このたび、別添1(PDF:20KB)のとおり、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程の一部を改正する告示」)が平成17年9月9日文部科学省告示第139号をもって定められ、同日から施行されることになりました。
今回の改正の趣旨は、専修学校の専門課程における教育内容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ、修了者の学習の成果を適切に評価し、その社会的評価の向上を図るため、一定の要件を満たす高度な職業教育を行う専修学校の専門課程の修了者に対し、これまでの「専門士」とは異なり、新たに「高度専門士」の称号を付与することができることとするものです。
この改正の概要、留意事項は、下記のとおりですので、十分御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。
また、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」を別添2のとおり定めましたので、あわせて、事務処理上遺漏のないようお取り計らいください。
1 | 改正の概要
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2 | 留意事項
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(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)
-- 登録:平成21年以前 --