専修学校設置基準第27条及び各種学校規程第10条第4項中の「他の学校等の施設及び設備」に関する取扱いについて(通知)


16生生推第1の2号
平成16年6月21日

各都道府県専修学校各種学校主管課長
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長
 殿

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長
芝田 政之

 このたび、平成16年6月21日付16文科生第197号文部科学省生涯学習政策局長通知(以下「局長通知」という。)で別途通知しましたとおり「専修学校設置基準の一部を改正する省令」並びに「各種学校規程の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
 今回の改正により、特別な事情があり教育上及び安全上支障がない場合には、専修学校及び各種学校は、他の学校等の施設及び設備を使用することができることとなりました(専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第27条及び各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第10条第4項参照)。
 これに関して、一部の地方公共団体等から、廃校となった学校の施設等を外国人を対象に教育を行うことを目的とする教育施設に貸与して、当該教育施設を各種学校として認可することについての要望が寄せられておりましたが、専修学校設置基準第27条及び各種学校規程第10条第4項中の「他の学校等の施設及び設備」には、廃校となった学校の施設も含まれますので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。
 また、市町村等が、廃校となった公立学校の施設等(国庫補助金を受けて整備したもの)を学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人(以下「学校法人等」という。)が設置する専修学校及び各種学校に無償で貸与する場合には、文部科学大臣の承認が必要ですが、その際、本来国庫に納付すべき補助金相当額については、納付を要さないものとして取り扱うことができます。このような廃校となった公立学校の施設等の貸与を受けることにより、新たに専修学校又は各種学校(学校法人等が設置するものに限る)の認可を受ける場合についても、同様の取扱いとすることができます。
 なお、専修学校又は各種学校の校地及び校舎等については、原則として自己所有とすることが望ましいとされておりますが、局長通知にあるとおり、自己所有要件を満たすことが困難な場合であっても、学校経営の安定性、継続性が担保できると認められるときは、自己所有を求める必要はありません。このことについては、外国人を対象に教育を行うことを目的とする教育施設が各種学校の認可を受けようとする際にも同様でありますので、念のため申し添えます。


  専修学校設置基準の一部を改正する省令及び各種学校規程の一部を改正する省令の施行について(通知)
  公立学校施設のインターナショナルスクール等の外国人学校への転用に係る財産処分について(PDF:34KB)
  公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(通知)(PDF:155KB)


(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

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