(1) |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に掲げる学校以外のもので、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として修業年限が一年以上、授業時数が文部大臣の定める授業時数以上及び教育を受ける者が常時四十人以上の組織的な教育を行う施設は、専修学校とすることとしたこと。(学校教育法第八十二条の二)。
ただし、当該教育を行うにつき、他の法律に特別の規定があるもの(例えば、職業訓練法に基づく職業訓練施設、防衛庁設置法に基づく防衛大学校等)及び外国人学校は専修学校から除くこととしたこと。 |
(2) |
専修学校には、中学校を卒業した程度の学力を有する者を対象として教育を行う高等課程、高等学校を卒業した程度の学力を有する者等を対象として教育を行う専門課程又は特に入学資格を問わない一般課程を置くこととじたこと(学校教育法第八十二条の三)。 |
(3) |
高等課程又は専門課程を置く専修学校は、それぞれ高等専修学校又は専門学校と称することができることとし、これら以外のものは、これらの名称を用いてはならないこととしたこと(学校教育法第八十二条の四及び第八十三条の二)。 |
(4) |
専修学校は、国及び地方公共団体のほか、専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること等所定の要件を備えた者でなければ、設置することができないこととしたこと(学校教育法第八十二条の五)。 |
(5) |
専修学校は、教員の数、校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境、設備並びに教科及び編制の大綱について文部大臣の定める基準に適合していなければならないこととしたこと(学校教育法第八十二条の六)。 |
(6) |
専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならないこととし、校長の資格を定めるとともに教員の資格に関しては文部大臣が定めることとしたこと(学校教育法第八十二条の七)。 |
(7) |
専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、監督庁の認可を受けなければならないこととし、監督庁の認可事務に関する規定を設けたこと(学校教育法第八十二条の八)。 |
(8) |
専修学校の名称、位置又は学則の変更並びに政令で定める事項を監督庁に対する届出事項とすることとしたこと(学校教育法第八十二条の九)。 |
(9) |
学校教育法第一条の学校に関する学校の経費の負担、授業料の徴収、校長又は教員の欠格事由、校長の届出、児童等に対する懲戒、保健、監督庁の閉鎖命令及び変更命令並びに私立学校の所管庁の規定を専修学校に準用することとし、監督庁が閉鎖命令を出そうとする場合の手続き規定を設けたこと(学校教育法第八十二条の十)。 |
(10) |
専修学校以外のものが専修学校の教育を行っている場合、都道府県教育委員会(私人の経営するものにあっては都道府県知事)は、関係者に対して専修学校設置の認可を申請すべき旨の勧告等を行うことができることとしたこと(学校教育法第八十四条)。 |
(11) |
公立の専修学校の監督庁は、当分の間、都道府県教育委員会とすることとしたこと(学校教育法第百六条第二項及び第三項)。 |
(12) |
その他学校教育法上必要な規定の整備を行ったこと。 |
(13) |
改正法の施行の際、現に存する各種学校で専修学校の教育を行おうとするものは、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、専修学校となることができることとし、当該各種学校が専修学校となるまでの間は、各種学校に係る学校教育法第八十三条第一項の規定の適用については、なお従前の例によることとしたこと(改正法附則第二条第一項及び第二項)。 |
(14) |
改正法の施行の際現に高等専修学校、専門学校又は専修学校の名称を用いている教育施設は、学校教育法第八十三条の二第二項の規定にかかわらず、昭和五三年三月三十一日までの間は、なお従前の名称を用いることができることとしたこと(改正法附則第二条第三項)。 |