子供の貧困対策の推進に係る取組

「子どもの貧困対策に関する法律」(平成25年法律第64号)、「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第41号)

 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう,貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに,教育の機会均等を図るため,平成25年6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立し,翌26年1月に施行されました。さらに,令和元年6月に同法が改正され,子供の「将来」だけでなく「現在」の生活等に向けても子供の貧困対策を総合的に推進することなど,法律の目的・基本理念が充実されたほか,教育の支援については,教育の機会均等が図られるべき趣旨が明確化されました。
子どもの貧困対策の推進に関する法律(※内閣府ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)

 「子どもの貧困対策に関する法律」(平成25年法律第64号)を踏まえ、平成26年に「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定されました。さらに,同大綱に掲げられている施策の実施状況や対策の効果等を検証・評価し、子供の貧困対策についての検討を行うために設置された「子供の貧困対策に関する有識者会議」(平成27年8月設置)における議論等を踏まえ、令和元年11月29日に新たな「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定されました。
子供の貧困対策に関する有識者会議(※内閣府ホームページへリンク) 別ウィンドウで開きます
子供の貧困対策に関する大綱(※内閣府ホームページへリンク) 別ウィンドウで開きます

子供の貧困に関する指標

大綱では、子供の貧困対策を総合的に推進するに当たり、関係施策の実施状況や対策の効果等を検証・評価するため、
○生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率(平成30年度 93.7%)
○スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合(平成30年度 小学校:30.9%、中学校:58.4%)
○スクールカウンセラーの配置率(平成30年度 小学校:67.6.%、中学校:89.0%)
○就学援助制度に関する周知状況(入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配布している市町村の割合)(平成29年度 65.6%)
○子供の貧困率(国民生活基礎調査:平成27年 13.9%、全国消費実態調査:平成26年 7.9%)
などの39の指標を設定しています。

当面の重点施策

39の指標の改善に向けては、(1)教育の支援、(2)生活の安定に資するための支援、(3)保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、(4)経済的支援、(5)子供の貧困に関する調査研究等、(6)施策の推進体制等といった事項ごとに、当面取り組むべき重点施策を掲げています。子供の貧困対策に関する大網(概要)

関連リンク

子供の未来応援国民運動ホームページ(※子供の未来応援国民運動ホームページへリンク) 別ウィンドウで開きます

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)

-- 登録:平成28年05月 --