社会教育法(昭和二十四年法律第二〇七号)第九条の五に規定する社会教育主事講習について、社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第九条の規定に基づき、令和六年度において実施する教育機関、講習の期間及び受講者の人数等並びに受講者の選定の方法等を次のように公示する。
令和六年四月二十五日
文部科学大臣 盛山 正仁
一 社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門的知識、技能を修得させ、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とした社会教育主事の講習を実施する教育機関、講習の期間及び受講者の人数等(国の委託費による講習)
別表1のとおり
二 社会教育行政を含めた専門性を身に付けて、地域コミュニティにおける学びを基盤とした自律的・持続的な活動をできる社会教育人材を養成することを目的とした社会教育主事の講習を実施する教育機関、講習の期間及び受講者の人数、科目等(国の委託費によらない講習)
別表2のとおり
三 受講者の選定の方法
受講者の選定は、社会教育主事の講習を行う教育機関が設置する運営委員会の意見を聴いて行うものとする。
四 備考
イ 受講の申込み手続は、各教育機関において行う。詳細は教育機関に直接問い合わせること。
ロ 実施細目の変更については、文部科学省又は各教育機関のホームページを参照すること。