図書館法施行規則第5条第3項及び第6条第3項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日 文部科学省告示第127号)

第1条 図書館法施行規則(以下「規則」という。)

 第5条第1項に規定する生涯学習概論に係る規則第5条第3項に規定する学修及び規則第6条第1項に規定する生涯学習概論に係る規則第6条第3項に規定する学修は、次の各号に定めるものとする。

 1 社会教育主事講習等規程(昭和26年文部科学省令第12号)第3条に規定する社会教育主事の講習のうち生涯学習概論に係る学修
 2 社会教育主事講習等規程第11条に規定する社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修
 3 博物館施行規則(昭和30年文部科学省令第24号)第1条に規定する博物館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修
 4 博物館法施行規則第6条に規定する試験認定において合格を得た生涯学習概論に係る学修

第2条 規則第5条第1項に規定する児童サービス論に係る規則第5条第3項に規定する学修及び規則第6条

第1項に規定する児童サービスの基礎に係る規則第6条第3項に規定する学修は、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部科学省令第21号)第3条に規定する司書教諭の講習のうち読書と豊かな人間性に係る学修とする。

第3条 規則第5条第1項に規定する図書館実習に係る規則第5条第3項に規定する学修は、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項第3号に掲げる職としての勤務に係る学修とする(2年以上当該職にあった場合に限る。)。

第4条 前3条に規定するもののほか、規則第5条第1項に規定する科目に係る規則第5条第3項に規定する学修及び規則第6条第1項に規定する科目に係る規則第6条第3項に規定する学修は、文部科学大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修とする。

 附則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。

-- 登録:平成21年以前 --