| 第 | 二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 |
| 2 | 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人の設置する図書館を私立図書館という。 |
| 第 | 三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
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| 第 | 四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 |
| 2 | 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 |
| 3 | 司書補は、司書の職務を助ける。 |
| 第 | 五条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
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| 2 | 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
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| 第 | 六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 |
| 2 | 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 |
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