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図書館法(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)(抄)

(定義)
二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人の設置する図書館を私立図書館という。

(図書館奉仕)
三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(司書及び司書補)
四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
 司書補は、司書の職務を助ける。

(司書及び司書補の資格)
五条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
 大学又は高等専門学校を卒業した者で第六条の規定による司書の講習を修了したもの
 大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの
 三年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者で第六条の規定による司書の講習を修了したもの
 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
 司書の資格を有する者
 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で第六条の規定による司書補の講習を修了したもの

(司書及び司書補の講習)
六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。