| 1. | 大学で学芸員の科目をすべてとった方へ (いくつかの機関で分割した方を含む) |
| 2. | 短期大学で学芸員の科目をすべてとった方へ (ひとつの機関にて) |
| 3. | 短期大学で学芸員の科目をすべてとった方へ (いくつかの機関で分割した方) |
| 4. | 博物館法第5条 |
| 5. | 学芸員資格証明書交付のとり止めについて (昭和42年1月24日文社社第48号各関係大学長あて社会教育局長通知) |
| 6. | 学芸員補の職に相当する職等の指定 (平成8年8月28日文部省告示第151号) |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology