このページでは、施設助成課が所管している国庫補助事業について個別に紹介していきます。
公立の小・中学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(小中学部)において教室不足を解消するため、校舎・屋内運動場(体育館)等を新築又は増築する場合等に,その経費の一部を国が負担することによってこれらの学校の施設整備を促進し,教育の円滑な実施を確保します。
負担金の金額の算定は、一般に以下のとおり行います。
原則:1/2
地域や事業内容によって特例((10).各種特例措置について参照) もあります。
学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であり、地震等の災害発生時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その安全性を確保することは極めて重要であることから、地方公共団体が学校施設の整備をするに当たり、その実施に要する経費の一部を、国が交付金として地方公共団体へ交付するものです。
交付金の金額の算定は、施設整備計画に記載された事業について、「事業ごとに算出した配分基礎額(注1)に算定割合を乗じた額の総和(a)」と、「事業に要する経費の額に算定割合を乗じた額の総和(b)」とを比較し少ない方の額に事務費を加えた額を予算の範囲内で交付します。
具体的には次の式により算定します。 ((注1)配分基礎額…配分面積
配分単価)
新増築と並んで重要なのが、改築の概念です。イメージとしては、老朽化した既存の学校建物を建て直すもので、
の2種類があります。
原則1/3(例外については、(10).各種特例措置について参照)
新増築、改築とは別に、大規模改造という概念が公立学校施設整備には存在します。一定の年数が経過することにより通常発生する学校建物の損耗、機能低下に対する復旧措置や建物の用途変更に伴う改装等を指すもので、具体的には、
の9種類があり、各工事ごとに「400万円~2億円」等の、国庫補助対象工事の制限があります。
原則1/3(財政力指数1.00超の地方公共団体は2/7。なお、例外については、(10).各種特例措置について参照)
学校施設環境改善交付金交付要綱
建築後20年以上経過したものについて建物全体を改造する工事。
7,000万円~2億円
※小規模校等(面積がおおむね8,00㎡以下):1千万~2億円
建築後20年以上経過した建物について、例えば以下のようなエコ改修の工事費の合計が、国庫補助する老朽改修の工事費全体に占める割合の約50%以上となるもの。
上限額:事業単位のエコ改修工事費が2億円
下限額:地方公共団体におけるエコ改修工事の総額が7,000万円以上であり、かつ、事業単位のエコ改修工事費が400万円以上
※小規模地方公共団体(域内の小中学校数が6校以下)においては、地方公共団体におけるエコ改修工事の総額が1,000万円以上であり、かつ、事業単位のエコ改修工事費が400万円以上
既設の校内LANを整備するための工事
4,00万円~3,000万円
公立の特別支援学校の寄宿舎におけるスプリンクラーの設置工事及びその関連工事
3,000万円~2億円
児童・生徒及び教職員が使用する全ての部屋(普通教室を含む)を対象とし、その空調設置(工事を伴う新設・更新)工事
400万円~2億円
障害児等の学習環境を改善する工事。あるいは、地域コミュニティの拠点として学校を整備する上で、施設のバリアフリー化が必要と認められる工事
400万円~2億円
1,000万円~2億円
学校建物が、児童生徒の安全を確保する必要があること、及び地域の防災拠点(避難場所)となることから、木造建物を含む構造上危険な学校建物の改築や補強について国庫算定割合を嵩上げて国庫補助し、学校建物の耐震性能を確保し、もって地震防災対策の促進を図ります。
原則1/3(財政力指数1.00超の地方公共団体は2/7。なお、例外については、下記及び(10).各種特例措置について参照)
原則として、新耐震設計法(昭和56年)前の基準により建築された学校建物の耐震性を向上させるための工事
原則400万円~2億円
| 区分 | 原則 | 算定割合の特例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震財特法 | 地震特措法 | |||||
| Is値0.3未満 | Is値0.3以上 | |||||
| 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程 | 改築 | 校舎 | 1/3 | 1/2 | 1/2
(注3) |
- |
| 屋内運動場、寄宿舎 | 1/3 | - | 1/2
(注3) |
- | ||
| 補強 | 校舎 | 1/3 | 1/2
(注1) |
2/3 | 1/2
(注2) |
|
| 屋内運動場、 | 1/3 | - | 2/3 | 1/2
(注2) |
||
| 寄宿舎 | 1/3 | - | 2/3 | - | ||
| 特別支援学校(幼・小・中)、幼稚園 | 改築 | 校舎、屋内運動場、寄宿舎 | 1/3 | 1/2
(注3) |
- | |
| 補強 | 校舎、屋内運動場、寄宿舎 | 1/3 | 2/3 | - | ||
| 特別支援学校(高) | 改築 | 1/3 | - | - | ||
| 補強 | 1/3 | - | - | |||
| 浄水型水泳プール | 1/3 |
1/2 |
||||
公立学校施設整備においては、これまでに紹介した新増築、改築、大規模改造、地震防災対策事業が、各事業の骨格を形成しますが、施設助成課の所管事業の中にはこれらの他に、非常に特徴的な各種事業が存在します。ここからはそれらの事業の解説となりますが、まず公害防止工事を解説しましょう。
公害により被害を受けている学校について、改築又は防止工事に要する経費の一部を国庫補助することにより、被害を防止又は軽減して教育環境の改善を図るものです。大別して、
の、2種類があります。
| 降灰防除地域 | 多量降灰防除地域 |
|---|---|
| 活動火山対策特別措置法 | |
| 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 幼稚園 |
小学校 中学校 中等教育学校 (前期課程) 特別支援学校 (小中学部) |
| 1/2 | 2/3 |
降灰による支障を防止し、又は軽減するために必要な防じんのために設けられる戸及び窓わく並びに空気調和設備の整備(工事)
学校と地域社会が連携協力することの重要性に鑑み、地域のもつ教育力を活かした学習活動や地域の生涯学習活動等を実施するための場、また、地域の人々の交流の場などを備えた地域コミュニティの拠点としての学校施設の整備事業に対し、国庫補助を行っています。
1/3
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校
学校施設環境改善交付金交付要綱
子どもたちの最も身近にある学校の屋外空間を様々な体験活動の場として活用し、たくましく心豊かな子どもたちを育成するため、屋外環境を整備する事業に対し、国庫補助を行っています。
1/3
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園
学校施設環境改善交付金交付要綱
わが国の伝統的な建築材料である木材を活用した温かみと潤いのある教育環境の中で、たくましく心豊かな児童生徒の育成するため、木材を活用した教育環境の整備に対して国庫補助を行っています。
1/3(財政力指数1.00超の都道府県・政令指定都市が設置する場合、1/3
1/財政力指数[専用講堂を整備する場合は一律1/3])
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(専用講堂については小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程のみ)
学校施設環境改善交付金交付要綱
地球規模の環境問題が社会的に大きく取り上げられている現在、学校施設についても環境への負荷の低減や自然との共生に対応した施設づくりが求められています。これに対応した学校施設として、環境を考慮した学校施設(エコスクール)の具体的な整備推進と実証的な検討を行うため、これに関するパイロット・モデル事業を実施し、児童生徒の環境教育に役立てています。
日本全国の公立学校施設整備が施設助成課の仕事ですが、一つ一つの学校は、それぞれの地域ごとに、置かれている状況が異なります。場合によっては、通常の取り扱いより手厚く補助することによって、その差異を調整する必要が出てくることがあり、通常その調整は、負担(算定)割合を、
1/2から5.5/10
1/3から1/2、(5.5/10)
というように増率する(これを「嵩上げ」と言います)ことによって行われます。
この嵩上げ措置は様々な種類が存在し、概説すると以下のとおりになります。
また、既に(3)地震防災対策事業に対する国庫補助で登場した
や、(4).公害防止工事で登場した
も、嵩上げ措置の根拠法の一つと言えます。
これまで説明してきました施設助成課の行う補助事業以外にも、地方自治体を支援するため以下のような制度があります。
(大臣官房文教施設企画部施設助成課)
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