| Q&A |
| [Q] |
耐震診断の内容聴取の実施から国庫補助申請までの流れを教えてください。 |
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| [Q] |
「耐震診断1次診断」及び「耐震化優先度調査」とはなにか? |
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| [A] |
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1次診断は,鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断方法の一つであり,壁式構造又は比較的耐震壁が多く配置されたフレーム構造等の建物の耐震性能を簡易に評価するものです。
一方,耐震化優先度調査とは,学校施設を数多く所管している地方公共団体等の設置者が,1次診断で評価するのが適切でないものについて,どの学校施設から耐震診断等を実施すべきか,その優先度を経年,階数,構造形式(プラン,スパン長等),コンクリート強度,耐震壁やブレースの量,溶接状況等により,簡易に判定することを主な目的としています。
学校施設については,地震発生時の児童生徒の安全確保,被災直後の応急避難場所としての機能を考慮すると,耐震化優先度調査及びそれに基づく耐震診断又は耐力度調査を早急に実施し(注),個々の学校施設の耐震性能を的確に把握した上で,倒壊又は大破する恐れのある危険度の大きいものから優先的に改築や耐震補強といった耐震化事業を実施していくことが重要です。
(注)優先度調査を省略し,耐震診断及び耐力度調査を実施する場合もあります。 |
| (2003年5月30日) |
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| [Q] |
鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準が改定されていますが、公立学校施設整備事業に適用する耐震診断基準は、この改定された基準により実施する必要がありますか? |
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| [A] |
耐震診断基準の適用については、通知等により取り扱いを決めており、公立学校施設整備事業の実施年度と適用できる耐震診断基準は以下のとおりです。
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平成15年度の事業 |
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| ・ |
耐震診断(補強設計を含む。以下同じ。)は、「2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(財団法人日本建築防災協会発行)(以下、新基準という。)又は「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(財団法人日本建築防災協会発行)(以下、旧基準という。)のいずれかによること。
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平成16年度以降の事業 |
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| ・ |
平成14年度までに実施した耐震診断は、新基準又は旧基準のいずれかによること。 |
| ・ |
平成15年度以降に実施する耐震診断は、新基準によること。
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| ※ |
, とも既存建物を旧基準、補強設計を新基準としてもよい。 |
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| (2003年5月30日) |
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| [Q] |
耐力度調査の内容聴取の実施から国庫補助申請までの流れを教えてください。 |
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| [A] |
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設置者(市区町村)が耐力度調査を行います。
設置者が耐力度調査チェックリストを基に内容確認を行います。
都道府県が耐力度調査チェックリストを基に設置者から内容聴取を行います。
国庫補助申請を行います。 |
| (2002年7月14日) |
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| [Q] |
耐力度調査票の作成については棟番号(枝番号)ごとに耐力度調査票を作成することになっていますが、面積の小さい建物、倉庫・トイレなどの附属的な建物が主棟と別の棟番号(枝番号)の場合の耐力度調査票の作成はどのように行えばいいでしょうか。 |
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| [A] |
耐力度調査票を作成する上での基本的な考え方としては、 |
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| 校舎、屋内運動場等の建物区分別 |
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棟番号(枝番号)ごと(エキスパンション・ジョイントがある場合は別棟とみなす)
ただし、建築年が同一で、月が異なる構造的に一体として建てられている建物は1棟として取り扱う。 |
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建築年単位(建築年が異なるごとに別で作成)
となっていますが、構造的に一体として増築されている場合で以下の場合は主棟と同点数(調査票は別々で作成)としてよいことにしてます。 |
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| 1. |
上増築の場合 |
| 2. |
横増築の場合で、増築の部分が極めて小さいとき(概ね200平方メートル以下) |
| 3. |
横増築の場合で増築部分の用途が附属的なもの
(主に倉庫、トイレ、ステージ等)(概ね200平方メートル以下) |
| 4. |
ピロティ部分に後で室を設けた場合 |
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| (2001年9月5日) |
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| [Q] |
県立の児童自立支援施設内に設置されている小中学校の分校の老朽化に伴い、改築を計画していますが、文部科学省から改築費の国庫補助金は出ますか。 |
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| [A] |
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平成10年4月から、児童自立支援施設(旧教護院)の長に対し、原則、入所児童を就学させる義務を課す改正児童福祉法が施行されました。平成13年10月現在、児童自立支援施設57(国立2、都道府県立49、指定都市立4、社会福祉法人立2)があり、うち学校設置済の施設は23施設となっています。
学校教育法第5条の規定により、学校の設置者は、その設置する学校を管理し、その学校の経費を負担するのが原則ですが、学校施設費については、義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条等に基づき、国がその一部を負担する義務を負っています。これは、市町村が区域内の児童生徒が就学するための小中学校を設置しなければならないという学校教育法第29条等の義務を確実に履行することができるようにするためのものです。
したがって、児童自立支援施設の敷地内に設置された市町村立小中学校建物の整備についても、設置者である市町村から国庫補助の申請があれば、文部科学省においてその内容が適正かどうか等を審査の上、その市町村に対して必要な国庫補助を行うことになります。ただし、市町村が前述の学校教育法第29条等の義務を履行しない場合に、市町村に代わって都道府県が設置者となって当該市町村の区域内の児童生徒を就学させるための小中学校を設置するようなケースについてまで、国がその都道府県に対し、義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づき、その施設費の一部を負担する義務を負うものではありません。
一方、市町村が児童自立支援施設の敷地内に小中学校を設置してその建物を所有している場合でも、都道府県が条例等の法令の定めに基づき市町村立の小中学校の施設費の一部を補助することが妨げられるものではありませんが、この場合にも、設置者である市町村から学校施設の整備のための国庫補助の申請があれば、文部科学省においてその内容が適正かどうか等を審査の上、その市町村に対して必要な国庫補助を行うことになります。
なお、既存の児童自立支援施設内の小中学校については、その多くは、都道府県が、児童自立支援施設として建設した建物の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において市町村に対して学校として使用することを許可している(行政財産の使用許可:地方自治法第238条の4第4項)ものとなっています。
平成13年10月現在の児童自立支援施設における学校の設置状況や、学校教育の用に供する建物の状況については、資料1及び資料2のとおりとなっています。 |
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・資料1(児童自立支援施設における学校の設置状況/平成13年10月現在)
・資料2(児童自立支援施設における学校教育の用に供する建物の状況/平成13年10月現在) |
| (2001年11月20日) |
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| [Q] |
最近、財産処分制限期間が変更されたと聞きましたが、具体的にはどうなったのでしょうか |
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| [A] |
従来より例えば、鉄筋コンクリート造りの財産処分制限期間は60年となっていたものが、平成13年度予算に係る補助金から、期間が短縮され、47年となりました。以下に主なものの処分制限期間を例示しますので参考にしてください。
(建物) |
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| ○ |
補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表
(昭和60年3月5日文部省告示第28号及び平成14年3月25日文部科学省告示第53号に基づく) |
| 補助金等名 |
処分制限財産の名称等 |
処分制限期間(年) |
| 施設設備等名 |
財産名 |
構造規格等 |
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公立学校施設
整備費補助金
公立学校施設
整備費負担金
新産業都市等
補助率差額
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公立文教施設
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校舎
屋内運動場
寄宿舎
教員宿舎
水泳プール
鉄棒、バックネット
槽・塔・貯水池
実習船
火災報知器
冷暖房設備
ボイラー設備
エレベータ
排水処理用機械
及び装置
コンピュータ
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鉄筋コンクリート造
レンガ造・ブロック
造・石造
鉄骨造
木造
木骨モルタル造 |
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鉄骨コンクリート造・
石造
レンガ造
コンクリート造・金属
造・土造
木造・合成樹脂造
鋼鉄船
木造船
冷凍機の出力が22
KW以下のもの
その他のもの
パーソナルコン
ピュータ
サーバー用のもの
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60
45
40
24
22
30
15
30
30
15
10
12
8
8
13
15
15
17
7
6
6
|
47
38
34
22
20
30
15
30
20
15
10
12
8
8
13
15
15
17
7
4
5
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(処分制限期間について)
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昭和60年3月5日文部省告示第28号に基づく、平成12年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産に適用する。 |
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平成14年3月25日文部科学省告示第53号に基づく、平成13年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産に適用する。 |
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| (2002年7月16日) |
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| [Q] |
最近、財産処分手続の取扱いが改正されたと聞きましたが、具体的にはどうなったのでしょうか。 |
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| [A] |
平成19年3月に取扱通知を改正しました。
主な改正点としては、国庫補助事業完了後10年を超える期間を経過した廃校施設の処分(転用)について、本来、国庫に納付することとなる補助金相当額以上の額を、当該地方公共団体が設置する学校施設整備に要する経費に充てることを目的とした基金に積み立て、適切に運用することとした場合、当該処分の内容(有償・無償、貸与・譲渡)及び相手方を問わず国庫納付金を免除することとしました。これにより、たとえば民間事業者等に廃校施設を売却するようなケースであっても、上記要件を満たすものであれば、当該財産処分に係る国庫納付金を不要とする取扱いとしました。
このほか、これまで同一地方公共団体内における転用で、報告事項の対象として限定列挙していた施設の範囲を拡大し、「公共用・公用施設」への転用であればすべて報告事項として取り扱うこととし、財産処分手続の弾力化・簡素化を図りました。
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| (2007年12月15日) |
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| [Q] |
新世代型学習空間を整備する場合、多目的スペースに係る加算面積の中で対応することになっていますが、具体的にどのように加算されるのですか。 |
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| [A] |
小学校及び中学校の「学級数に応ずる校舎必要面積」に対し、小学校においては18.0パーセント、中学校においては10.5パーセントを上限として、以下により面積を加算しています(実施面積・必要面積とも、多目的スペースに係る面積とする)。 |
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多目的スペースの実施面積<校舎必要面積 0.108(0.085) 0.6… |
加算なし |
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校舎必要面積 0.108(0.085) 0.6 多目的スペースの実施面積 校舎必要面積 0.180(0.15日)…… |
実施面積 |
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多目的スペースの実施面積>校舎必要面積 0.180(0.15日)… |
必要面積 |
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| ※1 |
内は中学校の加算率 |
| ※2 |
及び の一部の「校舎必要面積 0.180(0.15日) 0.6」に係る加算率は、小学校10.8パーセント、中学校8.5パーセントとします。 |
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| (2001年9月5日) |
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| [Q] |
エコスクールの認定を受けるための手続きの進め方はどのようにすればよいでしょうか。 |
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| [A] |
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1、まず文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省から、各都道府県教育委員会宛にエコスクール募集の公募を行います。(2月上旬頃)
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2、設置者※は募集期間内に都道府県経由で文部科学省に事業計画書の提出を行います。
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3、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省で協議のうえ、事業実施対象を決定します。(4月上旬頃) |
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4、事業実施対象に決定された学校は、各省庁の補助の申請を別途行う必要がありますが、認定により、学校施設の新築、増築、改築又は改修に併せて事業を実施する際に、文部科学省より施設整備費についての措置及び関係各省より補助事業の優先採択などの支援を受けることができます。
※設置者とは、公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、盲学校、養護学校の場合、その学校が存在する区市町村や都道府県を指します。
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| (2012年8月21日) |
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| [Q] |
エコスクールの国庫補助を受ける際の加算の内容についてはどのようなものがあるでしょうか。また、その手続きはどのように進めたらよいでしょうか。 |
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| [A] |
まず、加算の内容としては「エコスクールとして整備するために必要となる面積及び建築費」を当該学校の国庫補助面積及び単価に加算します。 |
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| (1) |
面積加算の例 |
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ア パイロット・モデル事業を実施するために必要となる電気室又は機械室の面積
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イ その他本事業の実施に伴い必要となる面積
面積の加算に当たっては加算根拠を示す図面等を提出し,施設助成課の審査を受けること。
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| (2) |
単価加算の例 |
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ア 太陽光・太陽熱利用を図るための太陽光発電設備,太陽熱給湯器,床暖房等に必要な工事費
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イ 省エネルギー,省資源を図るための中水利用設備,断熱性能の向上等に必要な工事費
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ウ 自然との共生を図るための屋上緑化,校庭芝生化等に必要な工事費
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エ 地域材等の木材利用を図るための内装等の木質化に必要な工事費
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オ 資源のリサイクルを図るためのリサイクル建材の使用,生ゴミ堆肥化装置の設置等に必要な工事費
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カ その他本事業の実施に伴い必要となる工事費
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| また手続きの方法としては、 |
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| 1 |
.面積加算を希望する設置者は、提出期限内に都道府県経由で文部科学省宛に面積加算に係る資料を提出します。(4月)
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| 2 |
.単価加算については、各都道府県教育委員会から文部科学省に対する事業計画書の提出の際に、特別加算の有無を記します。(5月)
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| 3 |
.文部科学省で協議の上、面積加算・単価加算を決定します。
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| (2012年8月21日) |
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| [Q] |
エコスクールの木材利用型は,文部科学省と農林水産省が協議のうえ採択を行い,どちらか一方の省から補助することになっていますが,農林水産省で補助を受ける場合と文部科学省で補助を受ける場合の手続方法を教えてください。 |
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| [A] |
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(農林水産省で補助を受ける場合)
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1、指標(計画書)が提出されます。(1月中)
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2、エコスクールパイロット・モデル事業に応募します。(2月上旬)
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3、森林・林業・木材産業づくり交付金事業計画書案提出(2月中旬)
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4、計画書(最終版)が提出されます。(3月中旬) |
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5、文部科学省と農林水産省が協議のうえ、認定校を決定します。(4月上旬)
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6、認定校は、農林水産省へ補助申請のため、計画書を提出します。交付の内示が提示されます。(4月)
※留意点は以下のとおりです。
・地域材を活用する。
・単年度事業とする。
・交付決定前に木材利用に係る入札、契約及び工事等を行った場合は補助対象外となる。
・補助率 1/2
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(文部科学省で補助を受ける場合)
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1、エコスクールパイロット・モデル事業に応募します。(2月上旬)
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2、文部科学省と農林水産省が協議のうえ,認定校を決定します。(4月上旬)
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3、支援措置(面積加算)に係る調査を実施します。(4月上旬)
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4、設置者は、公立学校施設整備費負担金事業の場合は認定申請書を、学校施設環境改善交付金事業の場合は施設整備計画を提出します。(5月)
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5、事業の交付決定を行います。(7月)
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| (2012年8月21日) |
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| [Q] |
子ども達の未来を拓く学校施設整備事業の面積加算の事例を教えてください。 |
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| [A] |
下記のような面積加算の事例があります。 |
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| 1 |
新たな教育課程に対応した学校施設
・多目的スペース等を拡充するために必要となる面積
・教科教室型を採用することにより必要となる面積
・コンピュータ等の情報機器を導入するために必要となる面積 |
| 2 |
地域に開かれた学校施設
・地域開放時に地域の人々の利用を考慮し,特別教室や図書室等を拡充するために必要となる面積
・地域開放のための身障者便所,身障者エレベータ等の設置に必要となる面積 |
| 3 |
複合化に対応した学校施設
・小学校と保育園が複合化した場合,小学校・保育園の昇降口に隣接した共用ロビー(児童と園児が交流できるスペース)等複合化したことに伴い必要となる面積 |
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| (2002年7月14日) |
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