原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置についての関係法令の運用細目

平成13年9月3日
13文科初第579号
文部科学大臣決定

(最終改正 平成28年4月1日 27文科施第608号)

    原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく公立の小学校,中学校,義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎,屋内運動場及び寄宿舎の整備事業に係る国の補助金の交付並びに原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成13年政令第105号。以下「施行令」という。)第7条第1項第5号に基づき文部科学大臣の定める基準については,法,施行令及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「義務法」という。)等の法令の定めるところによるほか,この運用細目の定めるところによる。

  • 1 法第7条の適用のある事業の範囲
    原子力災害が発生した場合において地域住民の円滑な避難の用に供する施設を整備し,地域の防災の向上に資する事業と認められるものに限る。
    なお,発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)に基づく交付金を交付する事業については適用しない。
  • 2 施行令第7条第1項第5号に基づき文部科学大臣の定める基準
    • (1)公立の小学校,中学校,義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の建物の改築に係る基準
      次のアからオまでのいずれかに該当するもの。
      • ア 文部科学大臣の定める方法により測定する耐力度が,木造の建物については,おおむね6,000点以下,鉄筋コンクリート造,鉄骨造,補強コンクリートブロック造及びこれら以外の建物については,おおむね4,500点以下になったもの
        ただし,当該学校の実情及びその環境,立地条件等からその改築が真にやむを得ないと認められる建物については,耐力度点数を500点緩和する。       
      • イ 別表第1に定めるところにより算定した当該建物の構造耐震指標の値がおおむね0.3に満たないもの
      • ウ 別表第1に定めるところにより算定した当該建物の保有水平耐力に係る指標の値がおおむね0.5に満たないもの
      • エ 別表第2に定める要補強建物判定基準を満たす建物のうち,補強することによって建物の機能が著しく低下すると認められるもの又は地盤の耐力不足等のため補強工事を行うことが不適当であると認められるもの
      • オ その他文部科学大臣が改築を必要と認める特別の理由のあるもの
    • (2)公立の小学校,中学校,義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強に係る基準
      当該校舎の構造に応じ,別表第1に掲げる方法により診断した耐震性能が別表第2に定める要補強建物判定基準に適合し,当該補強後の耐震性能が,別表第3に定める当該構造に応ずる必要補強基準を満たすこと。
  • 3 経費の算定
    • (1)新築,増築又は改築に要する経費
      工事費(本工事費及び附帯工事費をいい,買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあっては買収費とする。)及び事務費とする。
    • (2)補強に要する経費
      工事費(本工事費及び附帯工事費をいう。)及び事務費とする。
    • (3)新築,増築又は改築に係る工事費の算定方法等
      • ア 新築又は増築に係る工事費は,義務法第5条第1項並びに第5条の2第1項及び第2項に規定する小学校,中学校,義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の建物の新築又は増築に係る工事費の算定方法の例により算定するものとする。
      • イ 改築に係る工事費は,文部科学大臣の定めるところにより算定するものとする。
      • ウ 1平方メートル当たりの建築単価等
        工事費を算定する場合の1平方メートル当たりの建築単価は別途通知する。
      • エ 工事費の算定方法の特例等
        ア、イに定めるところにより工事費を算定する場合において,保有面積又は1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積の構造に応ずる補正及び1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積の特例については,文部科学大臣の定めるところによるものとする。
    • (4)補強に係る工事費の算定方法
      補強に係る工事費は,当該校舎について別表第3に定める基準を満たす補強を行うため必要であると文部科学大臣が認める工事費とする。
    • (5)事務費の算定方法
      事務費は前2号に定めるところにより算定した工事費に100分の1を乗じて算定する。
    • (6)本校及び分校
      本校及び分校は,それぞれ一の学校とみなす。
  • 4 その他
    • (1) この運用細目の規定は,平成28年4月1日から施行する。
    • (2) この運用細目の用語の意義その他施行令第6条の規定に基づく国の補助金の交付に関し必要な事項で,この運用細目に規定のないものについては,「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」(平成18年7月13日付け18文科施第188号文部科学大臣裁定)の例によるものとする。
    • (3) 第2項第1号アにおける鉄筋コンクリート造,鉄骨造,補強コンクリートブロック造及びこれら以外の建物(木造の建物を除く。)に関する規定は,平成20年度から適用し,平成19年度以前に耐力度の測定を行いおおむね5,000点以下になった建物については,なお,従前の例による。

別表第1(非木造建物耐震性能の診断方法)

建物の構造 診断方法
鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 構造耐震指標(Is)及び保有水平耐力に係る指標(q)を求めて診断する。診断方法は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)によることとする。ただし、この方法によることが著しく不適当であると認められる特別の理由がある場合においては、文部科学大臣の定める他の方法により診断する。
上記以外の非木造 上記方法に準ずるほか、建物の状況等に応じて文部科学大臣が適当であると認める方法による。

別表第2(要補強建物判定基準)

建物の構造 判定基準
鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 別表第1に定めるところにより算定したIs値がおおむね0.7に満たないこと若しくはq値がおおむね1.0に満たないこと(Is値及びq値は文部科学大臣の認める他の方法により診断した耐震性能を表す指標を換算したものを含む。以下同じ。)又はIs値がおおむね1.0以下で、かつ補強を必要とする特別の理由があると認められること。ただし、文部科学大臣の認める他の方法により診断した耐震性能を表す指標を換算することが不可能又は著しく困難である等の場合においては文部科学大臣の判定するところによる。
上記以外の非木造 上記基準に準ずるほか、耐震性能の診断方法に応じて文部科学大臣の判定するところによる。

別表第3(必要補強基準)

建物の構造 必要補強基準
鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 補強後の当該建物に係るIs値がおおむね0.7を超え、かつq値が1.0を超えること又は当該補強によってこれと同程度の耐震性能が得られると認められること。
上記以外の非木造 上記基準に準ずるほか、当該補強により上記に準ずる耐震性能が得られると認められること。

-- 登録:平成21年以前 --