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旧軍施設の建物その他の教育を行うのに著しく不適当な建物で特別な事情のあるものの改築に要する経費
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部及び中学部にあつては |
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幼稚園並びに盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部にあつては 2/3
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地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により計算した基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が1.00を超える県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する幼稚園にあつては, |
2/3 |
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幼稚園の園舎の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)に要する経費 2/3 |
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財政力指数が1.00を超える県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては |
2/3 |
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(3) |
盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の建物(幼稚部にあつては校舎及び寄宿舎に限る。)の新築又は増築に要する経費 2/3 |
(4) |
盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部の校舎及び寄宿舎並びに養護学校の高等部の職業学科(職業コースを含む。)に係る校舎(構造上危険な状態にあるものに限る。)の改築に要する経費 2/3 |
(5) |
高等学校及び中等教育学校の後期課程の建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の新築若しくは増築又は高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程の建物(給食のための施設を除く。)の改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)に要する経費(当該学校の建物の新築,増築又は改築と併せて普通科等における家庭科教育のための施設(第4項第2号において「普通科等家庭科施設」という。)を新築,増築又は改築する場合にあつては,当該新築,増築又は改築に要する経費を含む。) 2/3 |
(6) |
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の地域・学校連携施設(地域・学校連携促進型,体育施設開放促進型及び複合化促進型をいう。)の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)(平成14年度から平成18年度までの間に行われるものに限る。)(体育施設開放促進型の整備にあつては屋内運動場,複合化促進型の整備にあつては校舎又は屋内運動場の新築,増築又は改築と同時に行われるものに限る。)に要する経費 2/3 |
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(地域・学校連携促進型にあつては 1/2) |
(7) |
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の木の教育環境(木のふれあいの場をいう。)の整備(平成10年度から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3 |
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財政力指数が,1.00を超える県又は指定都市の設置するものにあつては |
1/3 |
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(8) |
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の屋外教育環境施設(屋外における教育環境整備の施設(植栽のための立木,芝生を含む。)であり,屋外運動場(幼稚園にあつては屋外運動広場)のための施設,屋外集会のための施設,屋外学習のための施設及び防災広場のための施設その他これらに附帯する施設をいう。)の整備(昭和57年度から平成21年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/2 |
(9) |
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の建物の大規模改造(高等学校及び中等教育学校の後期課程にあつては,校内LANの整備に係るもの及び普通教室に空調施設を整備するものに限る。)に要する経費 1/3 |
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普通教室に空調施設を整備するもの(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)により補助の対象となつたものを除く。)にあつては 1/2 |
普通教室に空調施設を整備するもの以外のもので,かつ,財政力指数が,1.00を超える県又は市町村の設置するものにあつては 2/7 |
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(10) |
幼稚園の学級定員の引下げに伴う園舎の増築に要する経費 2/3 |
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(財政力指数が1.00を超える県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては |
2/3 |
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(11) |
小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の専用講堂の整備(平成10年度から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3 |
(12) |
高等学校で学校教育法第51条の10の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程を設置するための建物の大規模改造(平成11年度から平成20年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
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