沖縄県公立学校施設整備費国庫補助要項



昭和49年5月23日 文施助第122号
文部大臣裁定
(最終改正 平成17年4月11日 17文科施第11号)

 この要項は,義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号。以下「義務法」という。)等の法令に基づく国の負担又は補助を除くほか,沖縄県における公立の学校の施設の整備に要する経費について国が行う補助に関して必要な事項を定め,もつて教育の円滑な実施に資することを目的とする。

1  建物の整備事業に係る補助金
 
 補助事業者
 この補助金の交付の対象となる者は,沖縄県又は沖縄県の区域にある市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)とする。
 補助の対象及び補助割合
 次の各号に掲げる経費についてその一部を補助するものとする。この場合において,その補助割合は,それぞれ当該各号に掲げる割合の範囲内によるものとする。
 
(1)  旧軍施設の建物その他の教育を行うのに著しく不適当な建物で特別な事情のあるものの改築に要する経費
 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部及び中学部にあつては  10分の7.5
   幼稚園並びに盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部にあつては 2/3
 
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により計算した基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が1.00を超える県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する幼稚園にあつては,
2/3かける 財政力指数分の1
(2)  幼稚園の園舎の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)に要する経費 2/3
 
 財政力指数が1.00を超える県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては
2/3かける 財政力指数分の1
(3)  盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の建物(幼稚部にあつては校舎及び寄宿舎に限る。)の新築又は増築に要する経費 2/3
(4)  盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部の校舎及び寄宿舎並びに養護学校の高等部の職業学科(職業コースを含む。)に係る校舎(構造上危険な状態にあるものに限る。)の改築に要する経費 2/3
(5)  高等学校及び中等教育学校の後期課程の建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の新築若しくは増築又は高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程の建物(給食のための施設を除く。)の改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)に要する経費(当該学校の建物の新築,増築又は改築と併せて普通科等における家庭科教育のための施設(第4項第2号において「普通科等家庭科施設」という。)を新築,増築又は改築する場合にあつては,当該新築,増築又は改築に要する経費を含む。) 2/3
(6)  小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の地域・学校連携施設(地域・学校連携促進型,体育施設開放促進型及び複合化促進型をいう。)の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)(平成14年度から平成18年度までの間に行われるものに限る。)(体育施設開放促進型の整備にあつては屋内運動場,複合化促進型の整備にあつては校舎又は屋内運動場の新築,増築又は改築と同時に行われるものに限る。)に要する経費 2/3
  (地域・学校連携促進型にあつては 1/2)
(7)  小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の木の教育環境(木のふれあいの場をいう。)の整備(平成10年度から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
 
 財政力指数が,1.00を超える県又は指定都市の設置するものにあつては
1/3かける 財政力指数分の1
(8)  小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の屋外教育環境施設(屋外における教育環境整備の施設(植栽のための立木,芝生を含む。)であり,屋外運動場(幼稚園にあつては屋外運動広場)のための施設,屋外集会のための施設,屋外学習のための施設及び防災広場のための施設その他これらに附帯する施設をいう。)の整備(昭和57年度から平成21年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/2
(9)  小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の建物の大規模改造(高等学校及び中等教育学校の後期課程にあつては,校内LANの整備に係るもの及び普通教室に空調施設を整備するものに限る。)に要する経費 1/3
 
 普通教室に空調施設を整備するもの(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)により補助の対象となつたものを除く。)にあつては 1/2
 普通教室に空調施設を整備するもの以外のもので,かつ,財政力指数が,1.00を超える県又は市町村の設置するものにあつては 2/7
(10)  幼稚園の学級定員の引下げに伴う園舎の増築に要する経費 2/3
 
 (財政力指数が1.00を超える県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては
2/3かける 財政力指数分の1
(11)  小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の専用講堂の整備(平成10年度から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
(12)  高等学校で学校教育法第51条の10の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程を設置するための建物の大規模改造(平成11年度から平成20年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
 構造上危険な状態にある建物の範囲及び経費の種目については,それぞれ公立学校施設整備費国庫補助要項(昭和46年4月1日文施助第7号)第3項及び第4項によるものとする。
 工事費の算定方法
 
(1)  第2項第1号から第4号まで,第6号から第12号までに掲げる経費のうち,工事費の算定方法は,それぞれ公立学校施設整備費国庫補助要項第5項第2号,第4号,第5号,第12号から第17号まで及び第19号によるものとする。
(2)  第2項第4号に定める建物の新築,増築又は改築に係る工事費は,校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,生徒1人当たりの基準面積に,校舎又は屋内運動場にあつては,新築,増築又は改築を行う年度の5月1日における生徒の数(新たに設置する高等学校若しくは中等教育学校の後期課程又は学級数を増加する高等学校若しくは中等教育学校の後期課程において設置年度(学級数を増加するものにあつては,学級数を増加する年度。以下同じ。)の前年度から設置年度の翌々年度までの間に新築,増築又は改築を行う場合にあつては,設置年度の翌々年度の5月1日に当該課程に収容する予定の生徒の数とすることができる。)を,寄宿舎にあつては,当該寄宿舎に収容する予定の生徒の数を乗じて得た面積から,新築,増築又は改築を行う年度の5月1日における建物区分ごとの保有面積(校舎にあつては産業教育又は給食のための施設(この補助金の交付を受けて新築,増築又は改築した普通科等家庭科施設を除く。)に係るものを除く。)を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
 公立学校施設整備費国庫補助要項の適用
 次の各号に掲げる事項については,それぞれ当該各号に掲げる公立学校施設整備費国庫補助要項の各項によるものとする。
 
(1) 児童等一人当たりの基準面積等   公立学校施設整備費国庫補助要項第6項
(2) 1平方メートル当たりの建築単価   公立学校施設整備費国庫補助要項第7項
(3) 工事費の算定方法の特例等   公立学校施設整備費国庫補助要項第8項
(4) 事務費の算定方法   公立学校施設整備費国庫補助要項第9項
(5) 都道府県への事務費の交付   公立学校施設整備費国庫補助要項第10項
(6) 本校及び分校   公立学校施設整備費国庫補助要項第11項


2  提供施設代替借用校地購入事業に係る補助金
 
 補助事業者
 この補助金の交付の対象となる者は,沖縄県の区域にある市町村とする。
 補助の対象及び補助割合
 次に掲げる経費について次に掲げる割合を補助するものとする。
 提供施設に係る公立の小学校(当該小学校の施設と幼稚園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園を含む。)及び中学校の代替借用校地(昭和47年5月15日前の借用校地に限る。)の購入に要する経費 1/2
 経費の算定方法
 前項に定める経費は,文部科学大臣が購入を必要と認める面積を文部科学大臣が定める1平方メートル当たりの単価に乗じて算定するものとする。
 換地による用地取得
 換地により学校用地を取得する場合の用地買収費は,従前からの市町村有地と換地する場合は換地差額とし,新たに用地を買収して換地する場合は,当該学校用地と換地するため,新たに取得した用地の買収費及び換地差額とする。
 用地面積の算定
 
(1)  用地面積は,実測された水平投影面積によつて平方メートル単位で表示し,1平方メートルに満たない端数は切り捨てるものとする。
(2)  用地面積には,実験実習地,教員宿舎敷地等の面積は含まないものとする。
(3)  交付の申請は,実測された面積に基づいて行うことを原則とするものとする。
 補助対象外経費
 次の経費は補助対象経費から除外するものとする。
 
(1)  実験実習地,教員宿舎敷地等の買収に要する経費
(2)  家屋移転補償費等の補償に要する経費
(3)  用地買収に係る事務費
(4)  用地の引渡しを受けており支払いの条件が割賦となつている場合で当該支払額のうちに利子相当額が含まれているときのその利子相当額
(5)  買収用地のうち,一般の道路,歩道,水路等学校用地以外の用途に供されることが確実な用地(予定学校用地内にある道路等の代替施設用地のうち,既存施設の面積並びに次のアからウまでに掲げる面積を除く。)の買収に要する経費
 
 当該予定学校用地内にある道路,水路等の代替施設用地として買収した部分がある場合
 既存施設と同一の幅員による必要最小の延長により算定される面積(既存施設用地と代替施設用地を交換する場合には,当該面積から既存施設の面積を控除して得た面積)
 当該予定学校用地が他の土地に囲まれて公路に通じていない等のため,進入路の部分を路地状敷地として買収した場合
 当該進入路部分の面積(当該学校専用(同一の敷地内にある幼稚園等と共用している場合を含む。)の進入路と認められ,かつ,当該学校の用地(教育財産)となる場合に限る。)
 その他文部科学大臣が特に必要と認めた場合
 文部科学大臣が特に必要と認めた面積
(6)  その他次のような工事に要する経費
 
 構内道路整備工事
 門,さく,塀,ガードレール,階段,スタンド(よう壁の一部となつているものを除く。)等の工事
 地下排水工事(地下水等の自然水を排水するための暗きょ及びサンドマット等の工事を除く。)
 散水設備工事
 事務手続等
 
(1)  補助金の交付の申請
 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,別に定める補助金交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(2)  補助金の交付変更申請
 補助金の交付申請書の提出後において,補助基本額等の変更により補助金の額に変更を生じる場合には「補助金変更交付申請書」を交付決定年度内に提出しなければならない。
(3)  実績報告書
 この補助金の対象となる事業が完了した場合には,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)第14条の規定に基づく実績報告書を補助金交付の終了した翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
 補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も同様とする。


3  その他
 
 この要項は,平成17年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成16年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成17年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)については,なお,従前の例による。
 この要項の運用に当たつては,「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」の例によるものとする。


 

-- 登録:平成21年以前 --