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施設助成課とは?

 

ようこそ、施設助成課のホームページへ。
このページでは、施設助成課のことを理解していただくために
最も基本となる幾つかの事項を説明します。    

施設助成課とは、文部科学省の中で、霞ヶ関の中で、
一体どんな仕事をしている部署なのでしょうか。
そして、その根底にある考え方とは、どういうものなのでしょう。

 
1. 学校教育法第五条
     学校教育法という法律があります。1947年、昭和22年に制定された、各種「学校」に関する具体的な事項について最も基本的な事実関係を定める法律です。この法律の第五条に、こう規定されています。
   
 
第五条    学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
   
     あまり馴染みのない言葉が登場しました。「設置者」とは、公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校の場合、その学校が存在する区市町村や都道府県を指します。皆さんも必ず一度は耳にしたことがあるはずですが、例えば○○県△△市立□□小学校という公立小学校なら、△△市がその□□小学校の設置者となります。そして、この学校教育法第5条の規定は、□□小学校のために必要となる経費、金銭的負担に関しては、原則として△△市がその責任を負うことを定めています。
   
2. 憲法第二十六条
     しかし、これら学校のそもそもの目的である「教育」に関しては、更に深い前提が存在しています。皆さんも御存知の通り、日本国憲法第二十六条には、
   
 
第二十六条    すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
   すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
   
     と規定されており、国は、区市町村や都道府県等の地方公共団体とともに、国民に対して義務教育に必要となる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っているのです。
   一つの事実として、各地方公共団体同士の間でもその財政力には差異が存在します。最初の条件として説明した、学校に必要なお金は国ではなく各設置者が、という状態を純粋に維持すると、お金のある市とお金のない市の小学校で、実施される義務教育の内容に不当な差異が生じてしまうことにもなってしまいます。これでは、義務教育というものが本来備えるべき、全国的な水準の維持・向上という方向にもそぐわないばかりか、教育の機会均等という条件にすら反しかねません。こういった観点からすると、結局、義務教育の適切な実施について国が(金銭的な面で)果たすべき責任が、幾つか存在していることが分かります(学校の先生のお給料、教科書の購入費用…)。
    施設助成課という課は、これらの責務の中でも建物の整備に関する部分、いわゆる「ハコモノ」を所管する課です。校舎、屋内運動場(体育館)、寄宿舎といった学校施設の建築・工事等に要する費用の一部を、国がその責務に基づいて各設置者に代わって負担することにより、円滑な義務教育の運営を推進し、その更なる向上を図る。
   
     いかがですか?ここが、施設助成課です。
   
  ※なお、地方財政措置については、国庫補助事業について【参考1】参照。