ここでは、平成18年度より新たに創設した「安全・安心な学校づくり交付金制度」に関する基本的な御質問及びその回答を掲載致します。
この他にも御質問などがありましたら、sisetujo@mext.go.jpまでお問い合わせ下さい。
問1.施設整備基本方針上での整備目標の優先順位はどのようになっているのか。
答. 施設整備基本方針は、施設整備上の国としての重点事項を「目標」として示すものですが、その中でも「耐震性の確保」については、最も重要な課題として位置付けております。なお、施設整備基本計画で定める交付金の交付に関する基本的事項においても、その旨を明示しているところです。
問2.交付金対象事業がない場合も、施設整備計画を作成しなければならないのか。
答. 交付金を受ける事業がない場合は、施設整備計画を作成していただかなくても構いません。交付金の交付を受ける事業がある年度に作成し、提出していただければ、結構です。
問3.施設整備計画中の整備目標において、耐震化率の目標値は100パーセントでなければいけないのか。
答. 現時点において、文部科学省が、具体的な数値目標を示すことは考えておりません。しかしながら、改正耐震改修促進法の施行において、建築物の耐震化率を平成27年までに90パーセントに引き上げることを国土交通省が示しており、この点も踏まえ積極的に耐震化に関する目標を設定していただきたいと考えています。
問4.施設整備計画の計画期間は3年以内とあるが、1年でもよいのか。
答. 1年の計画もあり得るものと考えています。ただし、交付金の範囲内で弾力的に執行が可能となったメリットを活かす観点からは、なるべく長期の計画が望まれます。
問5.施設整備計画の公表は、具体的にどのような方法で行えばよいのか。また、いつ公表し、いつ提出するのか。
答. 具体的な公表方法については、各自治体の判断となりますが、例えば、ホームページ、広報誌等を用いる方法が考えられます。
公表時期については、施設整備計画を作成、変更したときには遅滞なく行うことが法律上義務付けられています。なお、文部科学省への提出は毎年度5月頃を予定しております。
問6.工事規模が大きい等の理由により2箇年度以上にわたって実施する事業の場合、どのように申請すれば良いのか。
答. 2箇年度以上にわたって実施する事業の場合は、各年度で工事区分及び工事支出額を明確にする必要があります。
このため、初年度は当該年度に行う工事面積を申請していただくことになります。ただし、各年度の工事面積を明確にすることが困難な場合は、全体面積を各年度の工事支出額で按分し、工事面積を算出してください。
後年度についても同様に申請していただくことになります。
問7.事業費が下限額を下回っている事業は算定対象にならないが、施設整備計画に計上する必要はあるのか。
答. 算定対象外の事業の記入については、特段設定はありませんが、交付金の算定対象において入札減等による余剰金が発生した場合には、施設整備計画に計上してあれば充当することが可能です。
問8.施設整備計画を作成する段階で実施設計が終わっていない場合、正確な工事費が出ないが、工事費の取扱いはどのようにしたら良いのか。
答. 各設置者において、過去の実績等を参考にしつつ、根拠に基づいた計画額を計上してください。
問9.施設整備計画を変更する必要があるのは、具体的にどのような場合が想定されるのか。
答. 次年度の事業を前倒しする場合や、施設整備計画に計上された事業を廃止する場合、新規に事業を行う必要が出た場合などが考えられます。
問10.入札等による金額変更があった場合、前年度以前の施設整備計画の内容を変更しなければならないのか。
答. 入札等による金額の変更、内容変更を伴わない軽微な変更については、施設整備計画を変更する必要はありません。
問11.交付金はどのように配分していくのか。
答. 整備目標やその目標達成のための事業内容、地域の実情や需要などを総合的に勘案した上、予算の範囲内で、提出された施設整備計画の中で優先順位の高い計画から順に交付金を交付します。
特に、最大の課題である耐震化を推進する計画に重点的に配分し、またその中でも、耐震化の進捗状況を勘案し、緊急度及び必要性の高いものから優先して交付するものとします。
問12.交付金の交付に際して、その内訳は示されるのか。
答. 交付金の算定の対象となった学校や事業名について明示します。従って、明示された事業につきましては事業の実施が交付条件となります。
問13.2箇年度以上の事業について、後年度分の交付金は保障されるのか。
答. 交付金は、単年度ごとに施設整備計画の中から、整備を行うに当たって必要性の高い事業から予算の範囲内で優先的に交付することとなりますが、施設整備計画全体に対して交付する訳ではなく、あくまでも単年度ごとの事業に対して交付することになります(翌年度以降の交付金を担保するものではありません)。
ただし、一度交付を受けている事業(継続事業)については、予算の範囲内で一定の配慮をしております。
問14.交付金は一括交付され、各事業への充当額は市町村等の裁量で弾力的な執行が可能となるが、施設整備計画の変更申請は必要となるのか。
答. 原則として、施設整備計画に記載されている事業であり、かつ要綱等に定める交付金の対象事業であれば、一定の範囲内での流用を認めることとしており、その場合変更申請は不要です。
また、施設整備計画に計上されている事業に対する交付金の充当状況については、毎年度調査を行うこととしております。
問15.入札減で生じた交付金は事業間流用が可能となるが、当該事業への充当も可能なのか。
答. 可能です。また、施設整備計画に計上している事業であれば、算定対象にならない事業(下限額を下回った事業等)にも流用可能です。なお、「安全・安心な学校づくり交付金」は当該年度の実工事費を超えない範囲であれば、算定割合を超えて充当することが可能です。
問16.交付金を繰越することは可能なのか。
答. 安全・安心な学校づくり交付金は、繰越明許費として計上されておりますので、繰越は可能です。従前の補助金と同様に繰越手続きを行った上で、翌年度に執行していただくこととなります。
問17.安全・安心な学校づくり交付金制度ではどのような点で事務の簡素化が図られたか。
答. 従来の補助金制度では、3部局5課にそれぞれ認定・交付申請等の書類をご提出いただいておりましたが、事務簡素化の観点から平成18年度における安全・安心な学校づくり交付金の創設に伴い、施設整備計画や交付申請などの書類については、文教施設企画部施設助成課に一本化して提出していただくこととなりました。なお、各事業の個別内容に関わる問い合わせ等については、従来どおり各制度の所管課になります。
(文教施設企画部施設助成課)
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