耐力度調査改定Q&A

Q.改定された耐力度調査はいつから適用になるのでしょうか?

A.平成30年度から調査を開始する建物に適用されます。

Q.耐力度調査が改定になると、平成13年度版で耐力度の測定をした建物も改定版で再調査が必要でしょうか?

A.平成29年度以前に現行の耐力度調査票で耐力度を測定した建物については、建物の現況に大きな変化がなければ再調査することなく耐力度点数をそのまま使用できます。
また、過去の測定結果の経過年数のみ変更して耐力度点数を見直すことも可能です。

Q.危険改築の改築要件は今回の改定で変更になるのでしょうか?

A.構造上危険な状態にある建物の基準点数は変更ありません。

Q.市町村に一級建築士がいない場合はどのようにしたらいいでしょうか?

A.一級建築士が在籍する業者に委託することができます。その際は、委託業者を予備調査者とし、調査票の欄外へ会社名、建築士登録番号及び氏名を記入し、捺印してください。

Q.基礎構造の資料がなく、評価できません。どうしたらいいでしょうか?

A.建物の条件によって、省略可能な項目を設けています(基礎構造については省略可能)。
調査を省略した項目については、評点を満点としてください。

Q.特殊な形状をしており、うまく評価できません。どうしたらいいでしょうか?

A.一般化した判定基準でカバーしきれない特殊な事情のある建物は、専門家の鑑定等に基づく個別鑑定により評価してください。

Q.個別鑑定をする際の専門家とは具体的にどういう人ですか?

A.大学教授等、公的な立場にある構造専門家・構造設計1級建築士等をいいます。

Q.耐震診断を実施していない建物は、改めて耐震診断した方がいいのでしょうか?(新耐震を除く)

A.(1)鉄筋コンクリート造、鉄骨造、補強コンクリートブロック造の場合
耐震診断が未実施であるものについては、耐震診断基準の手法を用いて構造耐力の保有耐力中の水平耐力を算定し、評価を行ってください。
ただし、延べ床面積200㎡未満の小規模な建物については、耐力度簡略調査票を用いることもできます。(鉄骨造を除く)
(2)木造の場合
耐震診断が未実施の建物については、耐震診断結果を用いる手法による評価を行うか、従来の手法に基づく耐震診断未実施建物の耐力度調査票によって構造耐力を評価してください。

Q.鉄骨造、木造の簡略調査はないのでしょうか?

A.ありません。
(1)鉄骨造
ほぼ全ての建物が耐震診断を終えていること、耐震診断の方法による評価方法が普及していること、電算プログラムによる計算も広く行われており耐震診断の手法により比較的容易に評価できると考えられることから、「耐力度簡略調査」にはよらないこととしました。
(2)木造
耐震診断未実施の建物については、従来の手法に基づく耐震診断未実施建物の耐力度調査票によって構造耐力を評価することとしました。

Q.経過年数について、「長寿命化改良事業を行った時点」とはいつを意味するのでしょうか?

A.調査単位の長寿命化改良事業の工事が完了した時点とします。

Q.屋内運動場で、鉄筋コンクリート造と鉄骨造を併用している場合、どのように評価したらいいでしょうか?

A.(1) 混合構造(RS タイプ):「鉄骨造建物編」に従って評価してください。
(2) 複合構造(RC+S):RC 造部分は「鉄筋コンクリート造建物編」、柱脚部・定着部を含むS 造部分は「鉄骨造建物編」に従って評価してください。
(3) RC 造架構にS 造屋根(Rタイプ):「鉄筋コンクリート造建物編」に従って評価してください。
ただし、S 造屋根とRC 造架構との接合部(定着部)については、屋根架構を介した地震時応力の伝達能力を別途評価し、その結果を加味する必要があります。

Q.耐震診断を実施してからかなり年数が経っていますが、その結果を用いてもいいでしょうか?

A.結構です。(現行版以前の診断法であっても可)
ただし、診断時から建物の状態が変化したり、新たな欠陥が発見された場合には、改めて耐震診断を実施してください。

Q.過去に実施した耐震診断から状態が変化したため、再度診断を実施しました。この場合、判定委員会の判定は必要でしょうか。

A.判定委員会の判定は不要です。

Q.耐力度調査票にはコア試験結果を記入する欄が3つしかありませんが、「各階および全体の平均値」をどのように調査票に記入するのでしょうか?

A.3つの欄に最も平均値の低い階の個々のコア圧縮強度を、平均値欄にはこれに対応した平均値を記載してください。

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