公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標等を定めた「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針」(施設整備基本方針)と「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画」(施設整備基本計画)を改正しましたのでお知らせします。
平成23年5月24日
文部科学省では、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に基づき、地方公共団体が行う義務教育諸学校等施設の整備事業に対して国庫補助を行っています。この法律では、義務教育諸学校等施設の整備の目標に関する事項等について、文部科学大臣が施設整備基本方針と施設整備基本計画を作成し、公表することとなっています。
現行の施設整備基本方針と施設整備基本計画は、平成18年度に作成され、文部科学大臣告示として公表したものですが、諸情勢の変化等を踏まえ、概ね5年を目途に見直しを行うこととしていました。本年度はその見直しの年度に該当するため、昨今の施設整備を取り巻く状況を踏まえて見直しを行ったところです。(別添1参照)
主な改正内容は別添2のとおりです。
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