施設整備基本方針・施設整備基本計画の改正について

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標等を定めた「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針」(施設整備基本方針)と「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画」(施設整備基本計画)を改正しましたのでお知らせします。

令和3年4月15日

1 施設整備基本方針と施設整備基本計画について

文部科学省では、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に基づき、地方公共団体が行う義務教育諸学校等施設の整備事業に対して国庫補助を行っています。この法律では、義務教育諸学校等施設の整備の目標に関する事項等について、文部科学大臣が施設整備基本方針と施設整備基本計画を作成し、公表することとなっています。

施設整備基本方針と施設整備基本計画は、諸情勢の変化等を踏まえ、概ね5年を目途に見直しを行うこととしており、本年度はその見直しの年度に該当するため、昨今の施設整備を取り巻く状況を踏まえて見直しを行ったところです。

2 改正内容等について

本基本方針等の概要及び主な改正内容は別添1のとおりです。

添付資料

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(文教施設企画・防災部施設助成課)

-- 登録:平成23年05月 --