複合化公立学校施設PFI事業のための手引書 第3章 複合化公立学校施設PFI事業の進め方1(5)3)


←前ページ 次ページ→

3) 公立学校施設整備に係る国庫補助について

 公立学校施設の整備に当たっては、義務教育諸学校施設費国庫負担法等に基づき、国庫補助が行われており、PFIを導入する場合であっても公立学校施設の建築に要する経費(PFI事業者が施設を整備した後、地方公共団体が当該施設の所有権を取得するために要する買収費)は国庫補助の対象となることが、「公立学校施設整備費国庫負担法等に関する関係法令等の運用細目」において明記されました(平成14年4月)。

○義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)
 (定義)
1条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部をいう。
 この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。
 (略)
 (国の負担)
3条 国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものとする。
 公立の小学校及び中学校(第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費 二分の一
 公立の小学校及び中学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一
二の2  公立の中学校で学校教育法第50条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物の新築又は増築に要する経費 二分の一
 公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費二分の一
 公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一
 公立の義務教育諸学校の建物で構造上危険な状態にあるものの改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費三分の一
 (略)
 (経費の種目)
4条 前条第1項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
○公立学校施設整備費国庫負担法等に関する関係法令等の運用細目
第1 用語の意義
16  買収費(義務法4条、災害法4条、危険法4条、へき地法令1条1項、2項、用語法2条2項、3項)
 買収費とは、買収その他これに準ずる方法による取得等に要する経費をいう。この場合、「買収」とは購入により新築、増築、改築に代える方法をいい、「その他これに準ずる方法」とは、買収して移築する方法、買収して改造する方法等をいう。なお、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定に基づいて選定された民間事業者が施設を整備した後、地方公共団体が当該施設の所有権を取得する方法に係るものを含む。

 以上のとおり、公立学校施設の整備に当たりPFIを導入する場合においても、従来型手法と同様に、国庫補助の対象としています。この場合において、BTO方式のみならずBOT方式による施設整備であっても、その建築に要する経費について国庫補助の対象としています。なお、公立学校施設の整備に係る国庫補助については、施設の建築に要する経費に限定されている一方で、PFI事業においては、施設の建築に要する経費と管理運営に要する経費等を含めたものが事業費とされることから、国庫補助の申請に当たっては、PFI事業費のうち施設の建築に要する経費とそれ以外の経費を区分することが必要となります。

←前ページ 次ページ→

 

-- 登録:平成21年以前 --