複合化公立学校施設PFI事業のための手引書 第3章 複合化公立学校施設PFI事業の進め方1(5)1)


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(5) 公立学校施設に係る法制度上の留意事項

1) 公立学校施設の管理運営について
 公立学校の管理運営については、「学校教育法」、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定などにより、地方公共団体の教育委員会が行うこととされています。

○学校教育法(昭和22年法律第26号)
2条 学校は、国、地方公共団体及びに私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
 (略)
5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
29条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
40条 第18条の2、第21条、第25条、第26条、第28条から第32条まで及び第34条の規定は、中学校に、これを準用する。
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
 (教育委員会の職務権限)
23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三~六 (略)
 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八~十九 (略)
 (教育機関の設置)
30条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。
 (教育機関の所管)
32条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。

 学校施設の維持補修等のメンテナンス、清掃、警備等の事実上の業務については、従来より民間事業者に対して委託することは可能です。公立学校施設を含めた公の施設の整備等に当たりPFIを導入する場合であっても、事実上の業務等をPFI事業として民間事業に対して委託することが可能であることが、「地方公共団体におけるPFI事業について」(平成12年3月29日付け自治事務次官通知)において明確化されています。

○「地方公共団体におけるPFI事業について」
(平成12年3月29日付け自治事務次官通知)
(平成15年9月2日一部改正)
第6 公の施設関係

 PFI事業により公の施設を整備しようとする場合であって、当該施設の管理を包括的に民間事業者に行わせる場合は、原則として地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者の制度を採用すること。
 ただし、民間事業者に対して、包括的な委任でなく、例えば下記の諸業務をPFI事業として行わせることは可能であり、また一の民間事業者に対してこれらの業務のうち複数のものをPFI事業として行わせることも可能であること。その場合にあっては、当該民間事業者については、当該公の施設の利用に係る料金を当該民間事業者の収入として収受させること及び当該料金を当該民間事業者が定めることとすることはできないこと。(地方自治法第244条の2第8項、第9項)
1 下記のような事実上の業務
  施設の維持補修等のメンテナンス
  警備
  施設の清掃・展示物の維持補修
  エレベーターの運転
  植裁の管理

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-- 登録:平成21年以前 --