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8) | 事業の実施・監視等(モニタリング) 事業契約が締結された後、民間事業者は契約書に基づきPFI事業を実施し、公共は民間事業者が提供するサービス水準の確認(モニタリング)を行います。 モニタリングに当たっては、民間事業者が提供する業務日誌等の実施状況報告の確認、必要に応じて公共が自ら実施する事業の実施状況の確認、民間事業者が提出する財務状況に関する報告書の確認等を通じ、要求水準に基づく評価を行います。 施設整備におけるサービス水準の確認については、一般的には従来型手法と比べて、建設期間中の公共の関与が少なくなると考えられることから、建設期間中のモニタリングの実施を予定し、水準の確保を図る必要があります。 |
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-- 登録:平成21年以前 --