複合化公立学校施設PFI事業のための手引書 第3章 複合化公立学校施設PFI事業の進め方1(4)7)


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7) 事業契約の締結

1 仮契約締結までの手続
 民間事業者を選定した後は、既に公表している契約書(案)にもとづき、民間事業者と事業内容の明確化・具体化について調整を行います。この調整を行うに当たっては、「基本協定書14」を締結する例が見られます。
 PFI事業においては、いわゆる性能発注の考え方をとることが一般的となるため、事業者の事業提案内容が、あらかじめ契約書(案)を作成する段階で想定し得る範囲内のものであるとは限りません。例えば事業者の個別提案に応じて、関連するリスク分担の取り決めやモニタリングの方法など別途に決めることが必要な事項が生じることがあります。また、契約の内容に含めるべき個別事項について入札前の契約書(案)の中で具体的・確定的に定めることが困難であるケースも想定されます。
 したがって、必要に応じて落札者が決定された後、契約締結までにおいて、公共と事業者との間で以下の事項について明確化を図ることは、事業の円滑な実施に資するものと考えられます15
  公共と民間事業者各々の債務の内容とその履行方法
  公共のサービス水準の監視方法(モニタリング)
  リスク分担及び対応策等の規定
  事業継続困難時の措置
  事業終了時の取り扱い
  事業途中における契約解除等の措置

2 契約締結の議決
 PFI事業の契約を締結する際には、予定価格の金額(公共施設等の買入れ又は借入れ)が、政令市の場合は3億円以上、市の場合は1億5千万円以上、町村の場合は5千万円以上となるときは議会の議決が必要となります16。なお、この場合の金額には、維持管理、運営等に要する金額を除いて判断するとされていることに留意が必要です。

14   基本協定書とは、民間事業者が選定されたことを確認し、事業契約の締結に向けて、公共及び選定された民間事業者の双方の協力について必要な事項を定めたものをいう。
15   「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続について」(平成15年3月31日総行行第43号総行地第44号)
16   PFI法第9条、PFI法施行令

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-- 登録:平成21年以前 --