第3期教育振興基本計画等を踏まえた夜間中学等の設置・充実に向けた取組の一層の推進について(依頼)

 30文科初第739号  
                                                      平成30年8月22日

  
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長

文部科学省初等中等教育局長
                       髙橋 道和

                                                                              (印影印刷)    



        第3期教育振興基本計画等を踏まえた夜間中学等の設置・充実に向けた取組の一層の推進について(依頼)          


 夜間中学は、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者や、不登校など様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した者、外国籍の者等゙の教育を受ける機会を保障するための重要な役割を果たしています。
 平成28年12月に公布された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)」(以下「法」という。)第14条においては、全ての都道府県及び市町村に対して、夜間中学等の設置を含む就学機会の提供その他の必要な措置を講ずることが義務づけられました(別添1参照)。また、法第7条に基づき策定した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針(平成29年3月31日文部科学大臣決定)」(以下「基本指針」という。)において、全ての都道府県に少なくとも一つは夜間中学等が設置されるよう、また、その上で、さらに各地方公共団体においてニーズを踏まえた取組が進むよう、夜間中学等の設置に係るニーズの把握や設置に向けた準備の支援、法第15条に規定する都道府県及び市町村の役割分担に関する事項の協議等を行うための協議会の設置・活用、広報活動などを推進することとしております。(別添2参照)。しかしながら、夜間中学は、現在、全国8都府県25市区に31校の設置に止まっています。
 このような中、今後5年間の政府における教育政策の目標等を示す第3期の教育振興基本計画(平成30年6月15日閣議決定)(以下「第3期計画」という。)において、政府は教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することされております(別添3参照)。
 つきましては、各教育委員会において、法及び基本指針並びに第3期計画を踏まえ、夜間中学等の設置・充実に向けた取組の一層の推進を図るようお願いします。
 特に、夜間中学未設置の都道府県及び市町村においては、効果的なニーズ把握の方法等についてモデルを提示するなどして本年7月に改訂を行った「夜間中学の設置・充実に向けて【手引】(第2次改訂版)」(別添4参照)や、法第15条に基づく協議会を設置・活用するため都道府県において域内の市町村とともに就学機会提供に係る役割分担の在り方を検証する調査研究(別添5参照)を活用するなどして、夜間中学等の設置を含む就学機会の提供等の必要な措置を早急に講ずるようお願いします。
 その際、域内のニーズの状況によっては、都道府県立の夜間中学を設置することにより、広域に存在する入学希望者を受け入れることも考えられます。平成29年4月1日に「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、都道府県が夜間中学を設置する場合においても教職員の給与及び報酬等に要する経費が国庫負担の対象に加えられました(別添6参照)。
なお、都道府県が夜間中学を設置する場合の施設整備に要する経費については、従前より「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に基づき、市町村が設置する場合と同様に国庫負担の対象となっています。
また、各教育委員会においては、第3期計画を受けて、教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定又は見直しを行う際は、第3期計画に「夜間中学の設置・充実」が盛り込まれたことを参酌くださるよう併せてお願いします。
 各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く。)教育委員会に対してこれらのことを周知くださるようお願いします。



(添付資料)                                                     

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文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

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(文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課)