学校教育法施行規則第55条の2等の規定に基づき、同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成20年文部科学省告示第30号)

○文部科学省告示第三十号

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十五条の二(同令第七十九条及び第百八条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十五条の二(同令第百八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第百三十二条の二の規定に基づき、同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を次のように定める。
 平成二十年三月二十八日

                       文部科学大臣 渡海 紀三朗

  1. 次の各号に掲げる学校の種類ごとに当該各号に定める規定の一部又は全部によらないで特別の教育課程を編成することができる場合は、文部科学大臣が、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下「小学校等」という。)において、当該小学校等又は当該小学校等が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校等又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程(以下この項及び次項において単に「特別の教育課程」という。)を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校等の教育の目標に関する規定等に照らして適切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして次項に定める基準を満たしていると認めて、当該小学校等を指定する場合とする。
    一 小学校 学校教育法施行規則第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定
    二 中学校 学校教育法施行規則第七十二条、第七十三条(同令第二十六条第三項に規定する併設型中学校にあっては同令第百十七条において準用する同令第百七条、同令第七十五条第二項に規定する連携型中学校にあっては同令第七十六条)又は第七十四条の規定
    三 高等学校 学校教育法施行規則第八十三条又は第八十四条の規定
    四 中等教育学校 前期課程にあっては学校教育法施行規則第百七条又は第百八条第一項において準用する同令第七十二条若しくは同令第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定、後期課程にあっては同令第百八条第二項において準用する同令第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定
    五 特別支援学校 学校教育法施行規則第百二十六条から第百二十九条までの規定
  2. 前項の基準は、次に掲げるとおりとする。
    一 学校教育法施行規則第五十二条、第七十四条、第八十四条又は第百二十九条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領又は特別支援学校小学部・中学部学習指導要領若しくは特別支援学校高等部学習指導要領において全ての児童又は生徒に履修させる内容として定められている事項(以下この号及び次号において「内容事項」という。)が、特別の教育課程において適切に取り扱われていること。ただし、異なる種類の学校間の連携により一貫した特別の教育課程を編成する場合(当該学校の設置者が異なる場合にあっては、当該設置者の協議に基づき定めるところにより教育課程を編成する場合に限る。)にあっては、当該特別の教育課程全体を通じて、内容事項が適切に取り扱われていること。
    二 特別の教育課程において、内容事項を指導するために必要となる標準的な総授業時数が確保されていること。
    三 特別の教育課程において、児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていること。
    四 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において特別の教育課程を編成する際には、保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮がなされていること。
    五 前各号に掲げるもののほか、児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。
  3. 第一項の指定に関して必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
附則
  1. この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
  2. 平成二十年四月一日において、現に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第六条の規定による認定を含む。)を受けた構造改革特別区域計画に定められた構造改革特別区域研究開発学校設置事業として、学校教育法施行規則によらないで特別の教育課程を編成することが認められている小学校等は、文部科学大臣が、本告示により当該小学校等を指定したものとみなす。

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