教育課程特例校について

1.制度の概要

 文部科学大臣が,学校教育法施行規則第55条の2に基づき,学校を指定し,学習指導要領等によらない教育課程を編成して実施することを認める制度。
 平成15年度より,「構造改革特別区域研究開発学校」制度として始まり,平成20年度より,「教育課程特例校」制度として手続きを簡素化する等している。

2.指定の要件

 学校教育法施行規則第55条の2及び関係告示(学校教育法施行規則第55条の2等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成20年文部科学省告示第30号))において,指定の要件を以下のとおり定めている。

  • 学習指導要領等において全ての児童又は生徒に履修させる内容として定められている内容事項が,特別の教育課程において適切に取り扱われていること。
  • 総授業時数が確保されていること。
  • 児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていること。
  • 保護者への経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点から適切な配慮がなされていること。
  • 児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。

3.指定の状況(令和3年4月1日現在)

  • 指定件数207件 (令和2年4月1日:214件)
  • 指定学校数1,768校 (令和2年4月1日:1,868件)

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初等中等教育局教育課程課教育課程企画室