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特別の教育課程編成・実施計画書記載要領

1 特別の教育課程を編成・実施する学校の管理機関

  特別の教育課程を編成・実施する学校の管理機関(国立学校にあっては当該学校を設置する国立大学法人、公立学校にあっては当該学校を所管する教育委員会、私立学校にあっては当該学校を設置する学校法人等をいう。)を記載する。

2 特別の教育課程を編成・実施する学校一覧

  特別の教育課程を編成・実施する学校の名称、設置者の別及び学校の種類を記載する。

(記載例)

学校名 設置者の別 学校種
○ ○ 市立■ ■ 小学校 公立 小学校

3 特別の教育課程の内容

(1)必要となる教育課程の基準の特例

  特別の教育課程のうち、教育課程の基準によらない部分を記載する。小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部・中学部については、各教科等の授業時数及び総授業時数表が記載された教育課程表(様式2参照)を添付するものとする。高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校の高等部については、各学年における各教科・科目等の単位数及び合計単位数が記載された教育課程表(様式自由)を添付するものとする。なお、高等学校等については、平成25年度以降年次進行で実施となる新学習指導要領の内容に十分留意すること。

  (記載例:小学校第3~6学年に新教科「英会話科」を新設する場合)
  ・小学校第3~6学年において新教科「英会話科」を新設する。
  ・第3~6学年は総合的な学習の時間を35時間削減して新教科に充てる。
  ・教育課程全体は別添の教育課程表参照。

(2)学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性

  学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して、教育を実施する必要性を記載する。学校又は地域のどのような特色を生かすのか、特別の教育課程の編成・実施によりどのような効果的な教育が実施できるのか等、特別の教育課程を編成・実施する必要性を明記すること。その際、300字程度で簡潔に記すこと。

(3)法令上の教育の目標等との関係

ア 教育基本法及び学校教育法における教育の目標に関する規定との関係

  特別の教育課程が、教育基本法における教育の目標及び学校教育法における各学校段階の目標に関する規定に照らして適切であることが分かるように記載する。

イ 学習指導要領に定める内容事項が特別の教育課程において適切に取り扱われていること(平成20年文部科学省告示第30号第2項に定める基準(以下「指定の基準」という。)第1号関係)

  学習指導要領において定められている内容事項が特別の教育課程において適切に取り扱われていることが分かるように記載する。特に、標準授業時数や指導する内容事項を縮減する教科等については、当該教科等の内容として学習指導要領が定める内容事項のうち、どれが特別の教育課程のどこでどのように取り扱われているかが明確になるように記載すること。また、必要に応じて教科書や教材の扱い及び指導体制についても記載すること。
  なお、異なる種類の学校間の連携により一貫した特別の教育課程を編成する場合で当該学校の設置者が異なる場合は、当該設置者の協議に基づき定めるところにより教育課程を編成していることを記載すること。

ウ 学習指導要領に定める内容事項を指導するための総授業時数が特別の教育課程において確保されていること(指定の基準第2号関係)

  学習指導要領において定められている内容事項を指導するために必要となる標準的な総授業時数が、特別の教育課程において確保されていることを記載する。その際、上記イとの関連で、総授業時数の内訳が分かるように記載すること。

(4)児童又は生徒の教育上適切な配慮及び保護者への配慮

ア 児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の内容の系統性及び体系性への配慮(指定の基準第3号関係)

  教育課程の基準によらない部分を含め、特別な教育課程において、児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていることを記載する。その際、例えば小学校における特例に関して、中学校との接続を踏まえて配慮していることを記載するなど、必要に応じて学校段階を超えた系統性及び体系性についても記載すること。

イ 保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において特別の教育課程を編成・実施する場合のみ記載)(指定の基準第4号関係)

  保護者に経済的に過度の負担を負わせないことなどをはじめ、義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮がなされていることについて記載する。

ウ 児童又は生徒の教育課程特例校への転出入に対する配慮(指定の基準第5号関係)

  児童又は生徒が教育課程特例校から他校へ転出する場合、及び他校から教育課程特例校に転入する場合における教育課程上の配慮等について記載する。

エ その他

  教育課程の特例の内容等を踏まえ、その実施に当たって必要と考えられる配慮があれば記載する。

(5)特例の適用開始日

  教育課程の基準の特例の適用を開始する日を記載する。
  特例ごとに適用開始日が異なる場合には、それぞれの適用開始日を記載すること。
  変更申請を行った場合、当初の適用開始日と変更申請を行った特例の適用開始日を併記すること。

(6)取組の期間

  教育課程の基準の特例を適用し、特別の教育課程を編成・実施する期間を記載する。

(7)計画の実施状況の把握・検証及び文部科学省への報告

  特別の教育課程編成・実施計画の実施状況の把握・検証・評価の方法・時期、保護者及び地域住民への特別の教育課程に基づく教育の状況に関する情報提供の方法・時期、及び文部科学省への報告の時期(少なくとも3年に1度)について記載する。(実施要項5(1)~(4)参照)
  なお、特別の教育課程編成・実施計画の実施状況の把握・検証・評価の方法については、データ等に基づく客観的かつ具体的な検証・評価となるようにすること。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

電話番号:03‐5253‐4111(内線2368)