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教育課程特例校の指定に係る申請手続等について

事務連絡
平成24年7月6日

各都道府県教育委員会指導事務主管課
各指定都市教育委員会指導事務主管課
各都道府県私立学校主管部課           御中
各国立大学法人附属学校担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の
  認定を受けた地方公共団体の主管部課

文部科学省初等中等教育局教育課程課

教育課程特例校の指定に係る申請手続等について

  学校教育法施行規則第55条の2等に基づき,学校又は地域の特色を生かし,学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校(以下「教育課程特例校」という。)の指定に係る申請を,別紙のとおり受け付けますので,教育課程特例校の指定等を希望する学校がある場合には,申請書等の提出をお願いします。
  各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,各都道府県私立学校主管部課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の主管部課におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,国立大学法人附属学校担当課におかれては,その管下の学校に対して,このことを周知されるようお願いします。

別紙

1  指定の対象について

  教育課程特例校は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校を対象とし,学習指導要領等現行の教育課程の基準によらない特例を認める学校であるので,教育課程の特例を必要としないものは指定の対象とならないこと。

2  申請書等の提出について

  (1) 提出書類:別添1のとおり
  (2) 提出期間:平成24年8月1日(水曜日)~平成24年8月31日(金曜日)(必着)
  (3) 提出先:文部科学省初等中等教育局教育課程課
               教育課程企画室企画係
          〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
                     (E-mail)kyokyo@mext.go.jp
            ※封筒に「教育課程特例校指定申請書在中」と朱書すること。
  (4) 提出方法:郵送及び電子メール
  (5) 提出部数:郵送1部,電子メール1部

3 その他

  (1)教育課程特例校制度実施要項(平成20年10月16日文部科学大臣決定,平成22年7月6日改正)(以下、実施要項)により,申請の期間は毎年度原則として8月1日から8月31日までとなっているため注意すること
  (2)申請は,原則,特別の教育課程を実施する予定の前年度に行うこと。なお,学校を設置しようとする者に特段の理由がある場合には,前年度以外にも申請を認めることがあり得ること。
  (3)指定を受けた教育課程特例校の特別の教育課程編成・実施計画を変更又は廃止(取組期間の終了に伴う廃止も含む。)する必要があるときは,文部科学省の承認を受けること(実施要項4参照)。特に,学習指導要領の改訂(小・中学校は平成20年3月,高等学校は平成21年3月)を踏まえ,教育課程の基準によらない部分(特例)の内容について未だ見直しを行っていない場合には,新学習指導要領の内容に十分留意の上,必要があれば,教育課程特例校の特別の教育課程編成・実施計画の変更又は廃止の申請を行うこと。
  (4)現在,中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会において,小中一貫教育を推進するため,設置者の判断に基づき,一定の教育課程の基準の特例を活用できるようにする制度の創設が検討されていることを踏まえ,新設する制度の詳細が決まり次第,教育課程特例校の取扱い等について連絡する予定であり,今後の連絡に留意すること

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

電話番号:03‐5253‐4111(内線2368)