課題の整理とその解決に向けた具体的方策について(案)
(1)教育委員会による総括的な管理体制の在り方について
課題
・医療的ケアの実施の判断等に係る学校間の差異
・各地域や各学校の状況及び個々の児童生徒の状況に合わせた柔軟性の確保
・実行性のある総括的な管理体制の確立
・検討に当たり、教育的・医学的な双方の視点を取り込む仕組みづくり
具体的な方策(案)
・ 各教育委員会においては、域内の総括的な管理体制を整えるため、教育、福祉、
医療などの関係者から構成される協議会(以下「運営協議会」という。)を置くこと。
・運営協議会の運営に当たっては、委員として医師会や看護団体など地域医療を担う関係者を加えたり、教育現場の環境等を把握し、在宅医療や医療的ケアに精通した医師を指導医として委嘱し、指導・助言を得るなど、医療的な視点が十分に踏まえられるよう留意すること。
・運営協議会においては、ヒヤリ・ハット等の事例を共有するとともに、指針(ガイドライン)の策定など、域内において安全に医療的ケアを実施するために、必要な事項を検討すること。
・指針(ガイドライン)の策定など、運営協議会における検討に当たっては、対応の在り方等を画一的に定めるのではなく、個々の児童生徒の状況や学校の体制等を考慮し、個別に対応を検討することができるよう留意すること。
(2)学校における実施体制の在り方について
課題
・病院と異なり医師が不在の中で行われることによる看護師も含めた関係者の不安の解消
・教育側と医療側の双方が納得した上で医療的ケアを実施するための工夫の必要性
・医療的ケアに直接携わらない教職員や他の児童生徒及びその保護者の理解
具体的な方策(案)
・校長の管理責任の下、医療的ケアを組織的に実施することができるよう、関係する教員、看護師、養護教諭等からなる校内の安全委員会を置くこと。看護師のみが実施する場合、社会福祉士及び介護福祉士法による安全委員会の設置は求められていないが、その場合にも校内の安全委員会を置くこと。
・校内の安全委員会の運営に当たっては、教育委員会が委嘱した指導医に指導を仰ぐなど、医療関係者の指導・助言が得られるよう、留意すること。
・医療的ケアに直接携わらない教職員や他の児童生徒の保護者に対しても、医療的ケアに関する情報を積極的に周知し、学校全体による理解が得られるよう配慮すること。
(3)医療的ケアの実施に当たっての役割分担について
課題
・看護師と教職員の役割の明確化、連携の工夫
・学校と主治医の考えが異なる場合の対処
・病院や訪問看護ステーションなどの外部機関との連携
具体的な方策(案)
・医療的ケアの安全な実施のためには、関係者がそれぞれの役割について責任を果たしていくことが必要であり、教育委員会や学校においては、関係者の役割分担を、ガイドライン等により明確にしておく必要があること。
・国は、教育委員会や学校が関係者の役割分担を設定する際の参考となるよう、標準的な役割分担を示すこと。
・主治医が、児童生徒や学校の状況を踏まえた指示を行うことができるよう、教育委員会、学校は、主治医と十分な情報共有と協議を行うこと。
・看護師の派遣を病院や訪問看護ステーションに委託することで、医療的ケアに係る指示と服務監督を一本化し、指揮系統を明確化することも考えられる。その際には、派遣された看護師が校内の安全委員会に参加するなど、教職員をはじめとする教育側との日常的な連携を密にするための配慮が必要であること。
(4)その他 引き続き検討していく事項
・学校において人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医行為を実施する際の留意事項について
・学校において実施できる医療的ケアの範囲の明確化について
・校外学習・宿泊学習など学校施設以外の場での医療的ケアを実施する際の基本的考え方の整理について
・看護師が学校において医療的ケアに対応するための研修機会の確保・充実について
・特別支援学校のセンター的機能(特別支援学校と小中学校等の連携)
・主治医と連携を取るための方策・工夫について
初等中等教育局特別支援教育課支援第一係