特別支援教育について

学校教育法施行令の一部を改正する政令 理由

障害のある児童生徒等の教育の充実を図るため、市町村の教育委員会が、当該児童生徒等について、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その就学する学校を通知する手続を定める等の必要があるからである。

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特別支援教育課 企画調査係

-- 登録:平成25年09月 --